相続財産を譲渡した場合の取得費の特例について
目次
相続財産を譲渡する場合、3年までなら取得費加算として控除できます
相続した財産を取得した個人が、課税価格に算入された財産を譲渡する場合、相続税の申告期限から3年以内であれば、取得費加算として控除に算入できます。
控除になりますので、税金がいくらか安くなります。
相続税にはお金がかかる
相続をしたときは相続税が発生し、ただちに納付しなくてはなりません。
相続税支払のために、相続した土地を売ることもよくあります。
もし売ったことで利益が出た場合、それは譲渡益といいます。この譲渡益に対してかかる税金を譲渡所得税といいます。
ですが、相続によって手に入れた土地は、すでに相続税を支払っていますよね。
相続税に加えて売却した土地の税金をまた払うことになると、負担がとてもかかります。この負担を抑えるためにもうけられている制度です。
どのように申告するのか
とはいえ、相続税は相続発生後ただちに納付するもので、譲渡は3年以内のものに適用されます。そのため申告は確定申告で行います。
その年の確定申告書に適用を受ける旨を記載して期限内に提出しましょう。
添付資料としては譲渡所得の内訳・計算の明細書、相続のあった申告の日、計算の明細書、相続税額、資産の明細などの書類が必要です。
取得費とは
取得費とは、次の二つのうち大きいほうの金額をいいます
概算で計算する方法:譲渡収入金額×5%
実額で計算する方法:購入代金、建築代金、などの取得にかかった費用から減価償却費を差し引いた金額
の大きいほうです。
減価償却費用も2種類あり、定額法と定率法があります。普通は定額法で計算します。
特例を受けるための条件
この特例を受けるためには、相続などによる財産の取得であること、相続税の課税対象であること、3年以内であることなどが定められています。
取得費に加算する相続税額の計算方法は、土地と建物で異なります
土地を譲渡した場合は、
取得費に加算する相続税額 = 相続税額 × 土地の合計額 ÷ (相続税の課税価格+債務控除額)
土地以外の財産を譲渡した場合は
取得費に加算する相続税額 = 相続税額 × 土地以外のものの額 ÷ (課税価格 + 債務控除額)
となります。
但し、平成27年1月1日以後に開始する相続により取得した財産の場合は、土地等又は土地等以外の区分にかかわらず、土地以外の財産を譲渡した場合の計算式に統一となります。
取得費に算入できるものとできないもの
取得費に算入できるものとできないものは、下記のように別れます。
算入できるもの:不動産登記の費用、不動産取得税、株券の名義書き換え手数料、贈与等の手続きで支出される費用
取得費に参入できないもの:遺産分割の歳に支出した弁護士費用
実際の計算額は?
土地1億円、土地6000万円、土地4000万円の合計2億の相続をして、納税額が5000万円だったとします。
納税のために最後の土地を5000万円で売却したとします。また、最後の土地4000万円は、10年前に被相続人が3750万円で購入したものだったとします。その場合の計算例は以下の通りです。
5000万円 × (5000万円 ÷ 2億円) =1250万円
これにより、譲渡所得金額は
5000万円 - (3750万円+1250万円) = 0円
となり、納税額は0円となります。
売却は同族間でも認められます
実はこの特例ですが、期限までに売却ができない場合、同族間でいったん売却しておくことも可能なのです。売却先については特に要件がなく、同族関係者や同族会社への譲渡であっても構わないのです。
そして特に売却資金の用途についても制限がありませんので、期限までの売却であれば相続税の納税資金に使わなくても問題はないのです。
これらは特例であって、いつなくなるかわからない状況です、特に土地建物の相続がたくさん発生する地主さんには多大なる影響を与えますので、動向をチェックしていく必要があります。
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