不動産を売却したら税務署からお尋ねが!どうやって対処したら良い?

「お尋ね」は主に確定申告の内容等について税務署から個人に確認の連絡が入ることを言います。
税務署からのお尋ねは、文書や電話などによって行われることが一般的です。
実は近年、不動産投資を行う投資家の増加によって税務署からのお尋ねの件数も増加傾向になります。
今回は、税務署からの「お尋ね」の返答方法や返答しなかった場合にはどうなるのかなどをご紹介します。


1.税務署からのお尋ねは不動産売却で必ず行われるの?

税務署からのお尋ねは不動産の売買を行った人すべてに行われる訳ではありません。
お尋ねの対象者がどのように選ばれているかなどの詳細はわかっていませんが、不動産の売却を行った翌年に確定申告を行っていない方にお尋ねが行われるケースが多いようです。

1-1.税務署はなぜ不動産の売却を知っているのか

不動産の売買では、所有権を売主から買主へ移転し、それに伴う登記手続きを法務局で行います。
この登記手続きを行った記録は税務署に共有されます。その情報や不動産会社からの資料等を参考に、不動産の売却を行った人に対して「お尋ね」が行われています。

1-2.お尋ねが送られる理由は?

不動産の売却では大きなお金が動くことになります。売却によって得た利益には譲渡所得税が課税されます。
売却によって得た譲渡所得は分離課税となり、他の所得と分けて考える必要があります。
そのため、譲渡所得がある場合には必ず確定申告が必要となります。

総合課税と分離課税

仮に、不動産の売却で利益が生じない場合には確定申告をする必要はありません。
しかし、税務署は本当に利益が出ていないかどうかまで判断することが出来ません。
そのため、不動産の売却をした方で確定申告をされていない方にはお尋ねが行われるケースが多いということになります。
お尋ねが行われた=疑われているという訳ではなく、何かしら確認をしたいことがあるということになります。

2.不動産売却のお尋ねの対処方法とは

不動産を売却した後にお尋ねが行われた場合、できるだけ速やかに回答しておくほうが良いと言えます。
お尋ね自体は必ず回答しなければならないという決まりはありません。
しかし、回答せずに放って置くと催促されたり、場合によっては税務調査に発展してしまうケースも考えられます。

2-1.お尋ねの回答は正直に答えること

不動産を売却した後に行われるお尋ねでは、不動産売却に関することを聞かれることになります。
そのため、売買契約書や預金通帳など不動産の売却に関する情報がわかる書類を揃えて、お尋ねに回答するようにしましょう。
文書でお尋ねが届いた際には、書類を元に必要な項目を正しく記入するようにしてください。
お尋ねは売却後すぐに行われるとは限りません。いつお尋ねが行われても問題ないように、不動産売却の際に書類はすべて保管しておきましょう。

2-2.専門家にお願いしてしまうという方法もある

お尋ねの回答はご自身では難しいと感じる部分もあるかもしれません。
そのような場合には、専門家に相談してみるという方法もひとつです。
税理士は「書面添付制度」を利用することが出来ます。

書面添付制度とは、申告を行った申告書の保障証のような役割をしています。
税理士がきちんと確認していますよという書面です。
書面添付制度によって、お尋ねの回答に関する質問は税務署から税理士に連絡が行くようになりますので、ご自身で回答する必要がなくなります。

3.不動産の売却を行ったら「確定申告」をしておくことが大切

不動産の売却によって譲渡所得を得た場合には、必ず確定申告を行う必要があります。
しかし、利益が出ていない場合であっても、確定申告をおこなっておくことをオススメします。
もちろん、確定申告を行ったから絶対にお尋ねが行われないとは言い切れませんが、確定申告を行っておくことで確率が下がる可能性は十分あります。
また、利益が出ない場合であっても確定申告を行うことで所得税等を抑えることが出来る可能性があります。

3-1.不動産の売却で必ず確定申告が必要なケース

売却によって利益を得た方(譲渡所得がある方)

売却によって利益が出て、特例の適用を受ける方(譲渡所得がある方)

上記の2つのケースは必ず確定申告が必要です。不動産の売却によって得た譲渡所得には所得税を抑えることができる特例があります。
この特例の適用を受けることで譲渡所得税を納める必要がない場合でも、必ず確定申告が必要です。

譲渡所得税を抑えることが出来る特例

3-2.不動産の売却で確定申告を行った方が良いケース

自宅を売却して赤字になってしまった方(譲渡損失がある方)

上記に該当する方は、確定申告を行うことで譲渡損失を他の所得から控除してもらうことができる特例の適用を受けることが出来ます。

譲渡損失に関する特例

4.確定申告を忘れてしまっていた場合は?

確定申告は1月1日~12月31日までに得た所得を翌年の2月16日~3月15日までの間に申告し、同時に所得税の納付を行う必要があります。
普段、確定申告と縁が無い方は、うっかり忘れてしまうことも考えられます。
お尋ねが行われた事で、確定申告を思い出すという方も珍しくはありません。
そのような場合には、確定申告を忘れてしまったということを説明し、早急に確定申告を行いましょう。
確定申告を忘れてしまうと、加算税や延滞税が発生してしまうことになりますので、1日も早く行ってください。

まとめ

不動産の売却後に税務署からお尋ねが行われたとしても慌てる必要はありません。
尋ねられた内容に対して素直に回答するようにしてください。

もし、確定申告が必要だったにも関わらず忘れてしまっていたり、確定申告をすることを知らなかったという場合には、早急に確定申告を行いましょう。

お尋ねに回答したら確定申告をしなくても良いという訳ではありません。
お尋ねはあくまでもお尋ねです。

これから不動産の売却を検討している方は、不動産を売却したら確定申告をすると覚えておきましょう。
確定申告や税務署のお尋ねで迷った時には税理士に相談してみるということもひとつの方法です。

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