不動産を売却したら税務署からお尋ねが!どうやって対処したら良い?

「お尋ね」は主に確定申告の内容等について税務署から個人に確認の連絡が入ることを言います。
税務署からのお尋ねは、文書や電話などによって行われることが一般的です。
実は近年、不動産投資を行う投資家の増加によって税務署からのお尋ねの件数も増加傾向になります。
今回は、税務署からの「お尋ね」の返答方法や返答しなかった場合にはどうなるのかなどをご紹介します。

この記事の監修税理士
監修税理士の税理士法人チェスター代表 福留正明
税理士法人チェスター代表
福留 正明
公認会計士・税理士・行政書士。相続税対策に強みを持つ税理士法人チェスターの代表社員。株式会社チェスターでは、年間100億円以上の売却案件を豊富に取り扱っている。 TV/雑誌など各種メディアからの取材歴多数。また、土地や相続についての書籍も多数出版している。
株式会社チェスターは、総勢200名以上の税理士法人グループの不動産会社です

以下のサイトならスマホからでも
1分で無料査定を依頼できます
1分で無料査定!不動産一括査定サイト5選
実績No.1!幅広い不動産会社が参加する老舗
HOME4U
実績No.1!幅広い不動産会社が参加する老舗
業界をけん引する大手6社直営の査定サイト
すまいValue
大手6社直営!業界をけん引する会社に一括査定依頼
知名度No.1!大手から中小まで幅広く参加
SUUMO
知名度No.1!大手から中小まで幅広く参加
大手不動産情報サイト運営で信頼感が違う!
HOME'S
情報量が充実!不動産会社の雰囲気がよくわかる!
売り主の味方・片手仲介専門の不動産会社
SRE不動産
売り主の味方・片手仲介専門の不動産会社

1.税務署からのお尋ねは不動産売却で必ず行われるの?

税務署からのお尋ねは不動産の売買を行った人すべてに行われる訳ではありません。
お尋ねの対象者がどのように選ばれているかなどの詳細はわかっていませんが、不動産の売却を行った翌年に確定申告を行っていない方にお尋ねが行われるケースが多いようです。

1-1.税務署はなぜ不動産の売却を知っているのか

不動産の売買では、所有権を売主から買主へ移転し、それに伴う登記手続きを法務局で行います。
この登記手続きを行った記録は税務署に共有されます。その情報や不動産会社からの資料等を参考に、不動産の売却を行った人に対して「お尋ね」が行われています。

1-2.お尋ねが送られる理由は?

不動産の売却では大きなお金が動くことになります。売却によって得た利益には譲渡所得税が課税されます。
売却によって得た譲渡所得は分離課税となり、他の所得と分けて考える必要があります。
そのため、譲渡所得がある場合には必ず確定申告が必要となります。

総合課税と分離課税

仮に、不動産の売却で利益が生じない場合には確定申告をする必要はありません。
しかし、税務署は本当に利益が出ていないかどうかまで判断することが出来ません。
そのため、不動産の売却をした方で確定申告をされていない方にはお尋ねが行われるケースが多いということになります。
お尋ねが行われた=疑われているという訳ではなく、何かしら確認をしたいことがあるということになります。

2.不動産売却のお尋ねの対処方法とは

不動産を売却した後にお尋ねが行われた場合、できるだけ速やかに回答しておくほうが良いと言えます。
お尋ね自体は必ず回答しなければならないという決まりはありません。
しかし、回答せずに放って置くと催促されたり、場合によっては税務調査に発展してしまうケースも考えられます。

2-1.お尋ねの回答は正直に答えること

不動産を売却した後に行われるお尋ねでは、不動産売却に関することを聞かれることになります。
そのため、売買契約書や預金通帳など不動産の売却に関する情報がわかる書類を揃えて、お尋ねに回答するようにしましょう。
文書でお尋ねが届いた際には、書類を元に必要な項目を正しく記入するようにしてください。
お尋ねは売却後すぐに行われるとは限りません。いつお尋ねが行われても問題ないように、不動産売却の際に書類はすべて保管しておきましょう。

2-2.専門家にお願いしてしまうという方法もある

お尋ねの回答はご自身では難しいと感じる部分もあるかもしれません。
そのような場合には、専門家に相談してみるという方法もひとつです。
税理士は「書面添付制度」を利用することが出来ます。

書面添付制度とは、申告を行った申告書の保障証のような役割をしています。
税理士がきちんと確認していますよという書面です。
書面添付制度によって、お尋ねの回答に関する質問は税務署から税理士に連絡が行くようになりますので、ご自身で回答する必要がなくなります。

3.不動産の売却を行ったら「確定申告」をしておくことが大切

不動産の売却によって譲渡所得を得た場合には、必ず確定申告を行う必要があります。
しかし、利益が出ていない場合であっても、確定申告をおこなっておくことをオススメします。
もちろん、確定申告を行ったから絶対にお尋ねが行われないとは言い切れませんが、確定申告を行っておくことで確率が下がる可能性は十分あります。
また、利益が出ない場合であっても確定申告を行うことで所得税等を抑えることが出来る可能性があります。

3-1.不動産の売却で必ず確定申告が必要なケース

売却によって利益を得た方(譲渡所得がある方)

売却によって利益が出て、特例の適用を受ける方(譲渡所得がある方)

上記の2つのケースは必ず確定申告が必要です。不動産の売却によって得た譲渡所得には所得税を抑えることができる特例があります。
この特例の適用を受けることで譲渡所得税を納める必要がない場合でも、必ず確定申告が必要です。

譲渡所得税を抑えることが出来る特例

3-2.不動産の売却で確定申告を行った方が良いケース

自宅を売却して赤字になってしまった方(譲渡損失がある方)

上記に該当する方は、確定申告を行うことで譲渡損失を他の所得から控除してもらうことができる特例の適用を受けることが出来ます。

譲渡損失に関する特例

4.確定申告を忘れてしまっていた場合は?

確定申告は1月1日~12月31日までに得た所得を翌年の2月16日~3月15日までの間に申告し、同時に所得税の納付を行う必要があります。
普段、確定申告と縁が無い方は、うっかり忘れてしまうことも考えられます。
お尋ねが行われた事で、確定申告を思い出すという方も珍しくはありません。
そのような場合には、確定申告を忘れてしまったということを説明し、早急に確定申告を行いましょう。
確定申告を忘れてしまうと、加算税や延滞税が発生してしまうことになりますので、1日も早く行ってください。

まとめ

不動産の売却後に税務署からお尋ねが行われたとしても慌てる必要はありません。
尋ねられた内容に対して素直に回答するようにしてください。

もし、確定申告が必要だったにも関わらず忘れてしまっていたり、確定申告をすることを知らなかったという場合には、早急に確定申告を行いましょう。

お尋ねに回答したら確定申告をしなくても良いという訳ではありません。
お尋ねはあくまでもお尋ねです。

これから不動産の売却を検討している方は、不動産を売却したら確定申告をすると覚えておきましょう。
確定申告や税務署のお尋ねで迷った時には税理士に相談してみるということもひとつの方法です。

不動産一括査定の申し込みをする(無料)
【査定する物件】の情報を入力してください
都道府県が選択されていません。
市区町村が選択されていません。
ご指定いただいたエリアへのお問合せは、現在取り扱っておりません。
※下記「売却査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
上記フォームからの不動産売却査定サービスの注意点
上記の不動産一括査定サービスは、弊社ではなく、「HOME4U」が提供しているものとなります。株式会社チェスターは、上記フォームからお客様がご入力いただいた情報を取得いたしません。「HOME4U」は、株式会社NTTデータスマートソーシングが運営を行っており、ご入力いただいた個人情報は、株式会社NTTデータスマートソーシングが管理(収集、利用、提供、委託)します。

このページについて
チェスターのロゴ
株式会社チェスター
Chester Tax Co.

事例紹介では、株式会社チェスターが不動産に関連する知識をわかりやすく解説しています。

株式会社チェスターは、相続税を専門に取り扱う「税理士法人チェスター」のグループ会社です。

強み

01 【実績】
年間100億円以上の売却案件を豊富に取り扱っている

02 【信頼】
相続専門 No.1 税理士事務所のグループ会社

03 【専門性】
複雑な税務・法務のお悩みにも対応可能