路線価の種類

路線価とは、一般的には毎年1月1日時点の土地の評価額として、1㎡当りいくらという単位で発表される、相続税や贈与税の計算をするための価格のことを言います。
国税庁の財産評価基準書・評価倍率表というWEBサイトで全国の路線価が無料で閲覧可能です。

路線価にはもう1種類、2種類ある!?

ただ、一般的には路線価は上述の相続税評価のための路線価のことを言いますが、他にも”固定資産税路線価”と言うものもあります。相続税評価のためではなく、固定資産税を計算するために設定されているものが固定資産税路線価です。路線価は道路に設定されているものですが、この路線価が設定されていない道路でも固定資産税路線価が設定されているケースも多く見受けられます。つまり、守備範囲は、相続税評価のための路線価<固定資産税路線価となります。
ちなみに、相続税路線価は、公示価格(時価)の8割程度を目安にしているのに対し、この固定資産税路線価は、公示価格(時価)の7割程度を目安に理論的には設定されています。

公示価格や地価公示とは異なる

路線価に似たような種類の土地の価格で、公示価格や地価公示というものがあります。この公示価格は、路線価を発表する国税庁とは異なり、国土交通省が発表する土地の価格となります。
この公示価格は、市場で土地の売買価格を決める参考及び基準となるもので、地価公示法という法律に従って決められています。
具体的には、毎年決まった時期に、不動産鑑定士などの専門家が評価を行います。

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