不動産売却で必要となる書類
不動産の売却には実に様々な書類が必要となります。スムーズに手続きを進めるためには、早めに書類の準備をしておくことが望ましいです。
とはいえ、どんな書類を準備しておけば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか?
今回は、不動産売却時に必要となる主な書類をご紹介します。
目次
1.売主の身分等を証明する書類
売却を行う売主に関する書類として、ご自身の身分証明書や、印鑑証明書、実印、住民票などが必要となります。
印鑑証明書や住民票は有効期限があり、発行から3カ月以内です。提出する日を確認して取得してください。
不動産の名義が共有になっている場合には、共有者全員分の書類を準備する必要があります。
特に相続によって取得した不動産では、共有者が遠方に住んでいる、共有者と疎遠な状態などの事情で書類の準備が難しくなることがあります。相続によって取得した不動産を売却する場合には、遺産分割協議をきちんと完了させ、相続登記を行ってから売却する方が良いでしょう。
1-1.印鑑証明書・住民票の取得場所
印鑑証明書・住民票はどちらも住民登録している市区町村の役所、出張所、証明書発行センターなどで取得することが可能です。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを持っている方の場合は、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から取得することもできます。ただし、コンビニでは市区町村によって取得できる書類が異なる場合がありますので、事前に確認して下さい。
2.売却する不動産に関する書類
不動産に関する書類は、不動産の権利や固定資産税に関する書類が必要です。
2-1.登記済権利証(権利証)もしくは登記識別情報
登記済権利証(権利証)は法務局が登記の名義人に対して交付してくれる書類です。物件の所有者を示すための重要書類となります。売却を予定している物件の取得年度が平成17年以降の場合は、登記済権利証ではなく登記識別情報が交付されていることがあります。表記のいずれかを必ず準備してください。
登記済権利証・登記識別情報は法務局での再発行手続きが出来ません。そのため、もし紛失してしまった場合には以下の手続きを行う必要があります。
本人確認情報は、司法書士が不動産所有者の確認を行い証明する書類です。登記済権利証(権利証)や登記識別情報と同等の価値を持つ書類となるため、本人確認情報を作成してもらうことで登記申請が確実に行えます。
しかし、司法書士に依頼して作成してもらう必要があり、費用もそれなりに高額になることが多いです。
事前通知制度は、登記申請書に登記済権利証(権利証)や登記識別情報の提供ができない理由を明記したうえで、登記申請を行う方法です。
事前通知制度による申請では、申請後に法務局から事前通知が郵送されます(郵送は本人限定受取郵便で届きます)。手許に届いた事前通知に実印を押印し、法務局へ返送します。事前通知制度の場合には、法務局への返送を怠ると登記申請が却下されてしまう可能性があります。
そのため、不動産を売却する際に登記済権利証(権利証)や登記識別情報を紛失しまっている場合には、先にご説明した本人確認情報による申請が一般的です。
相続によって取得した不動産を売却する際に登記済権利証(権利証)や登記識別情報が見当たらないというケースはよくあります。しかし、相続によって取得した不動産の場合は、相続登記を行う際に、再度登記識別情報が発行されます。
新たに発行された登記識別情報があれば、元の登記済権利証(権利証)等を紛失してしまっていても問題はありません。
2-2.固定資産税納税通知書と固定資産評価証明書
(1)固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は毎年4~6月頃に郵送されている、固定資産税を納付するための書類です。固定資産税納税額の確認や、登記時の登録免許税の算出などで必要となります。
(2)固定資産税評価証明書
固定資産評価証明書は市区町村の役所の窓口や証明書発行コーナーなどで発行してもらうことが可能です。
固定資産評価証明書の発行には本人確認が必要となりますので、本人確認ができる運転免許証などを持参しましょう。また、他の人に取得してもらう場合には委任状が必要となります。
ちなみに郵送でも取得することが可能ですが、いつまでに欲しいという場合には窓口などに直接出向いて取得する方が確実と言えます。
3.状況によって必要となる書類
上記1と2でご紹介した書類は、不動産を売却する際には共通して必要となる書類です。しかし、不動産を売却する際には、上記以外にも状況によって様々な書類が必要となります。
3-1.ローン残高証明書もしくはローン返済予定表
売主側が住宅ローンを返済している最中である場合は、ローンの残高と返済額を確認するために必要となります。
3-2.耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書等
耐震診断報告書は新耐震基準が導入される(昭和56年6月1日)よりも前に建築された物件等の場合には提出を求められることがあります。耐震報告書もアスベスト使用調査報告書も、トラブルを防止するためにも手元にあれば一緒に提出しておきましょう。
3-3.一戸建て・土地の売却時
(1)土地測量図・境界確認書(一戸建て・土地)
戸建てや土地の売却では、売却の範囲を確認するために土地測量図や境界確認書が必要となります。
境界確認書は敷地の境界を確認するための書類です。境界が不明確という状況の場合、近隣とのトラブルになりかねないため、売却を行う際には専門家に依頼して境界を確定させておきましょう。この際には近隣の方の立ち合い等も必要となりますので、事前にきちんとお願いしておきましょう。
(2)建築確認証と検査証(一戸建て)
建築確認証および検査証は建築基準法に従って建築されたことを証明する書類です。
建築確認証や検査証以外にも、建築設計図書や工事記録などが手元にあるようでしたら一緒に準備しておきましょう。
3-4.マンションの売却時
マンションの売却時は以下の書類を準備しておきましょう。
3-5.その他
上記以外にも、売却する不動産に関する書類は、手元にあるものはすべて提示できるようにまとめておきましょう。特に証明書等が発行されているもの(地盤調査報告書・住宅性能評価書等)はきちんと提示することで、買主側も安心することが出来ます。また、売主が不動産を購入した際の契約書や重要事項説明書、パンフレットなども手元にあれば一緒に提出しましょう。
まとめ
不動産の売却で必要となる書類についてご紹介しました。
上記以外の書類が必要となる場合もありますので、売却の際は事前にきちんと不動産会社に必要書類に関して確認しておきましょう。
不動産を売却する際に準備しておく書類は、ご自身が買主としてその不動産を購入する際にどのような書類があると安心できるかを考えておくと、集めておく書類も明確になります。
必要書類の準備で焦ることのないように、あらかじめ不動産に関する書類はひとつにまとめておくようにしましょう。
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