相続した土地を査定に出す前に知っておくべき3つの基礎知識

相続した土地を査定に出す前の基礎知識(不動産会社に騙されないために…)

相続した土地を査定に出す前に知っておいた方がよい基本的な知識を解説します。
まずは、相続した土地(不動産)は、一般的に不動産会社から見ると、非常にターゲットにされやすい案件です。
理由としては、棚ぼた的に考えて、気軽にそして早期に売却し現金化をする相続人が多いからです。
自分でお金を出して買った土地を売ったり、まだローン(借り入れ)が残っている状態の不動産であれば、1円でも高く売却した方がよいという考えが膨らみますが、自分のお金で買っていない物件については意外と愛着がないものです。

不動産会社の査定額はいい加減!?

たとえば、複数の不動産会社に相続した土地の査定を出して、その回答が次のようなものだったとします。

A不動産会社:2,000万円
B不動産会社:2,500万円
C不動産会社:2,600万円

この場合、普通に考えるとC不動産会社に2,600万円で買ってもらうのが当然と考えます。

しかし、この査定額というのは案外信用のおけないものだったりします。
土地の売却には、買取と仲介がありますが、このどちらの査定額かというところが問題です。先ほどの例でたとえば、

A不動産会社:2,000万円(仲介)
B不動産会社:2,500万円(買取)
C不動産会社:2,600万円(仲介)

だったとします。この場合、迷わずB不動産会社に2,500万円で買い取ってもらった方がよいでしょう。
B不動産会社は、すぐにでも2500万円で買います!と言っています。
一方、C不動産会社は、2,600万円で売れそうだから、買主を探させてくださいと言っています。
どちらが、よいか分かりますよね・・・・!?

買取と仲介ってどちらが得!?

さて、上でご説明した、買取と仲介の違いですが、もう少し詳しくご説明します。
ずばり結論から申し上げると、買取に向いている土地と仲介に向いている土地があります。

<買取に向いている土地>
・広い土地(一軒家が何棟も建つような広さ)
・マンション用地(非常に高くて個人が買えないような価格)
・変わった特徴のある土地(細長すぎる、建築許可がおりない等)

<仲介に向いている土地>
・区分所有マンションの1室
・区画整理された住宅地の1軒屋

 

相続した土地の相続登記(名義変更)は必須

たとえば、父名義の土地があります。相続には子供2人、AとB。この土地をAとBが話し合ってAが相続すると決めた場合、すぐにこの土地の名義を父からAに変更する必要があります。
それを相続登記と言います。この相続登記が終わっていない土地ですと、売却したくても売却することができません。
仮に、AとBの話し合いがつかず、Aは売りたいけど、Bは売りたくないと思っている状況では相続登記もできませんし、当然、売却もできません。
さらに、このように分割の話し合いがついていない状態ではその土地の利用価値は第三者にとってみればないので、どの不動産会社も買い取ってくれません。仮に買い取ってくれる業者がいても非常に低価格となってしまいます。


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