相続における不動産取得税の計算方法
相続では不動産取得税はかかりません
不動産取得税は、生きている人から不動産を取得したときに課税される税金です。
そのため、亡くなった人からもらう相続では不動産取得税は発生しないのです。
法定相続で受け取っても、遺言で莫大な財産を受け取っても、相続において不動産取得税は発生しません。
ですが、相続時精算課税制度は、死んだときにもらえる財産を生きているうちにもらってしまう制度のことなのですが、この場合は不動産取得税が課税されます。
名前に「相続」と入っているので紛らわしいのですが、まだ生きている人から相続が発生する前に不動産を生前に贈与してもらうことになります。
そのため相続ではなく贈与扱いとなり、不動産取得税が発生するのです。
不動産取得税がかかるとき
相続人以外のものに対してなされた特定遺贈による取得の場合、贈与による取得の場合、死因贈与による取得の場合などに、不動産取得税がかかります。
一方で、相続による取得、包括遺贈による取得、相続人に対してなされた特定遺贈による取得の場合には、不動産取得税はかかりません。
税率は固定資産税評価額の3%
不動産取得税は土地や家屋を売買や贈与などで取得した場合に、一度だけかかる税金のことです。売買額には関係なく、たとえ無償の贈与であってもかかります。
土地と住宅の税率は固定資産税評価額の3%と固定されており、たとえゼロ円で贈与されたとしても固定資産税評価額に対して不動産取得税がかかることを覚えておきましょう。
3%ですので、例えば評価額が1億円の場合は300万円の税金がかかることになります。
不動産取得税の軽減措置(建物)
建物(住宅)が下記の条件を満たす場合は、不動産取得税の軽減措置を受けられます。
- 新築住宅の場合、床面積50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は40㎡以上)240㎡以下。
- 中古住宅の場合、その住宅に取得者が居住しており、床面積50㎡以上240㎡以下、かつ1982年1月1日以降に建築されたこと等
新築住宅なら、固定資産税評価額から1200万円(認定長期優良住宅なら1300万円)の控除が可能です。中古住宅なら、新築の時期によって異なりますが、100万円~1200万円の控除が可能です。
例えば2500万円の住宅について1200万円の控除が可能な場合、不動産取得税は、
(2500万円-1200万円)×3%=39万円 となります。
相続時にかかる3つの税金
繰り返しになりますが、相続時には不動産取得税はかかりません。
ですが、そのかわり3つの税金を考える必要が生まれます。
・登録免許税
・相続税
・不動産譲渡税
状況によって、人によって、税金がかからないケースもありますので、必ずしもこの3つの税金がかかるわけではありません。
登録免許税
登録免許税とは、相続不動産の名義を相続登記によって変更する場合に発生します。
相続の場合の金額は固定資産税評価額の0.4%となります。
1000万円の不動産を相続した場合は、4万円が登録免許税となります。
なお、相続人以外への遺贈の場合の金額は固定資産税評価額の2.0%となります。
登録免許税は、相続登記によって名義変更するときに納付します。
相続税の基礎控除を超えたら相続税が発生します
相続税の基礎控除は3000万円+法定相続人の数×600万円となります。
相続財産の総額がこの金額を超えた場合は相続税が発生します。
法定相続人が3人の場合は、相続財産が4800万円を超えない限りは相続税は発生しません。
相続税はすぐに納付する必要があり、相続開始から10ヶ月以内に申告と納税を済ませる必要があります。
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福留 正明
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