相続対策であり争族対策にも有効な遺言書|遺言の種類と特徴、注意点について
遺言は故人の意思が記載されている書面となり、相続が発生した際の遺産分割の方法は遺言が優先されます。
そのため、遺産分割による相続争いを防ぐために遺言の作成は有効と言われています。
今回は、相続対策のための遺言作成として、遺言の種類や特徴、遺言を作成する際に注意すべき事についてご紹介したいと思います。
目次
1.遺言による相続対策とは争族対策のこと
相続対策には相続税を抑えるための節税対策と遺産分割での親族間の争いを防ぐための争族対策があります。
遺言による相続対策とは、主に「争族」に対する対策として有効と言われています。
相続が発生すると、被相続人の保有していた財産(遺産)について、相続人同士の話し合い(協議)で誰がどの財産を取得するかを決める必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議は分割しやすい遺産が多くある場合には、それほど難航することはありません。しかし、不動産など分割が難しい財産のみの場合には争いに発展してしまうケースが少なくありません。
財産が絡む話し合いは、仲の良い親族であっても争いになる可能性が高いと言えます。遺産分割協議が争族に発展しないようにするためのひとつの方法が遺言を遺すことです。
2.3種類の遺言とそれぞれの特徴
遺言には「普通方式」と「特別方式」の2つがあります。ここでは、「普通方式」の遺言についてご紹介します。
普通方式遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
それぞれの特徴を確認しておきましょう。
2-1.自筆証書遺言の特徴と懸念点
(1)自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は遺言者が自筆で作成する遺言書です。ご自身で作成することが出来る遺言書であるため、比較的作成しやすい遺言と言えます。また、第三者に関与されることなく遺言を作成することが出来る為、遺言内容を隠しておくことが出来るという特徴があります。
また、平成30年の民法の改正によって、遺言書に添付する財産目録に関しては自筆ではなくパソコン等で作成したものや、通帳コピーや登記証明書でも可能になりました。
(2)自筆証書遺言の懸念点
懸念点としては、すべてご自身で作成するため、内容の不備などにより無効になる確率が高いという点が挙げられます。また、作成した遺言の保管も自分で行わなければならず、遺言が無くなってしまったり、相続発生後に発見されないというリスクがあります。また、遺言を開封するためには家庭裁判所による検認が必要となります。
2-2.公正証書遺言の特徴と懸念点
(1)公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は公証役場にて作成・保管をしてもらう遺言です。遺言者は公証人に口頭で遺言内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。
遺言の作成を公証人が行うため、内容の不備等による無効のリスクを軽減することが出来ます。また、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失してしまうこともありません。
(2)公正証書遺言の懸念点
公正証書遺言は、作成に際して公証人の他に証人2名の立ち会いが必要となります。遺言者以外の人が遺言内容を確認することになるため、誰にも知られずに遺言を作成するということが出来ません。また、公証人に対して手数料を支払う必要があるため費用が発生します。
2-3.秘密証書遺言の特徴と懸念点
(1)秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような遺言書です。遺言の作成は遺言者が行い、封をした遺言書を公証役場に持参し、遺言を作成したということを承認してもらいます。
遺言書の内容を第三者に知られることなく、遺言の存在を明確にすることが出来るという点が秘密証書遺言の最大の特徴と言えます。また、自筆証書遺言のようにすべて自筆でなくてはならないということはありませんので、署名部分のみ自筆で、遺言本文はパソコン等による作成や代筆での作成も可能です。
(2)秘密証書遺言の懸念点
公証人による承認は行われていても、内容の確認はされないため、書き間違い等の不備によって遺言が無効になる可能性があります。また、保管は自分でしなければならず、開封時には検認が必要です。検認前に開封してしまうと、遺言が無効になる可能性があります。
3.相続対策として遺言を作成する際に注意すべき事
相続対策として遺言を作成する場合には、確実性を考えると「公正証書遺言」が適していると言えますが、内容に関して注意すべき事が2つあります。
3-1.遺留分は侵害しないこと
遺留分とは、法定相続人が最低限取得することができる財産の取り分を言います。遺言による遺産分割で遺留分を持つ法定相続人の相続分が遺留分よりも少ない場合、その法定相続人は遺留分減殺請求を行うことで遺留分を取り戻すことができます。
遺言を作成する際には、遺留分に留意し、遺留分を侵害しないような遺産分割にしておくことで、余計な争いを防ぐことが出来ます。
遺留分を持つ法定相続人は配偶者、子(第一順位)・直系尊属(第二順位)の相続人となり、第三順位である兄弟姉妹は遺留分がありません。
3-2.2次相続を考えた遺産分割にする
被相続人の配偶者が存命の場合、1次相続(被相続人の相続)で配偶者に多くを相続させるというケースがあります。相続税には「配偶者の税額軽減」、いわゆる、相続税の配偶者控除があります。配偶者の税額軽減の適用を受けると、1億6,000万円までは相続税が課税されません。
しかし、一般的に夫婦は年が近い傾向にあるため、1次相続で配偶者が多くの財産を取得し、ほどなくして配偶者が亡くなり、2次相続が発生すると、配偶者控除の適用を受けることが出来ない2次相続の相続税は驚くほど高額になる可能性があります。
遺言を作成する際には、2次相続を考えて遺産分割について記載しておくことで、2次相続が発生した際に子ども達に大きな負担がかかるということを防ぐことが出来ます。
3-3.遺言執行者の指定
遺言執行者を指定しておくと、相続が発生した際に必要となる様々な手続きを遺言執行者が単独で行うことが可能になります。
遺言執行者を指定しなければならないという訳ではありませんので、指定されていないから遺言が無効ということはありませんが、指定しておくことで、相続にまつわる手続きを家族に負担をかけずに進めることが出来ます。
4.一度作成した遺言を書き直すことは出来る?
遺言者本人であれば、遺言の書き直しは自由に行うことが出来ます。遺言の書き直しは、変更したい箇所を明確に示す必要があります。具体的には、第〇行〇字を訂正など、修正したい場所と修正する内容を本文に付け加え、そこに署名をします。また、修正箇所には必ず押印します。
また、以下に該当する場合には、本人に修正する意思がなかったとしても、遺言の書き直しが行われたと判断されるため、書き直しをする際には注意してください。
相続発生後に遺言が複数発見された場合、原則は日付の新しい遺言書が有効となります。
まとめ
ご自身で遺言を作成する場合には、上記のポイントをしっかりと押さえた内容で遺言書を作成しましょう。
不備があると遺言自体が無効になる可能性があります。また、相続財産に関しては詳細に示し、誰が何を相続するかが明確になるように作成しましょう。
作成に際しては、1つの財産が複数の相続人の共有になるというような内容は避けるようにしましょう。結果的に相続争いに発展する可能性があります。
相続対策としての確実性を考えるとすれば、費用はかかりますが、公正証書遺言を作成することがベストと言えます。
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