相続登記を自分で行う方法

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相続登記は自分で行うこともできます

相続の登記は、司法書士に依頼するのが確実です。
ですがこれを自分で行うことも十分可能です。
相続関係は実際に戸籍を取得しなければわからないこともあります。
家族の誰もしらなかった子供が存在していたり、などということも珍しくないのです。
自分で戸籍を集めて相続人を特定していくことは結構大変なことなのですが、戸籍を集めていって家族の歴史を紐解いていくもの有意義なことです。

手続きの大まかな流れ

登記事項証明書を取得し、登記簿謄本にしたがって所有者を確認しましょう。
戸籍、住民票、評価証明書を集めて相続人を確定しましょう。
相続登記の書類を作りましょう。
郵送でもできますが、相続登記を申請しましょう。

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法務局に申請します

申請はその不動産を管轄する法務局に申請します。
申請者は原則として物件を相続する人が行います。
期限はなく、いつでも可能です。
書類としては相続登記申請書、登記原因証明情報、住所証明情報、登録免許税が必要となります。
それぞれ、かかる費用があります。登記事項等証明書代は数千円、戸籍や住民票などで数千円、法務局への交通費または郵送代が数千円、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%となりますので、1000万円なら4万円の税金がかかります。
特に登録免許税は大きな金額になりがちですので、注意してください。あらかじめお金を準備しておくか、相続税を支払うタイミングで売却して現金を準備するようにしてください。

登記事項証明書を準備しましょう

登記事項証明書は必要です。その対象の財産が本当になくなった方のもので、相続に該当するものであるかどうかを確認するための書類です。
ですので、これは取得しておいたほうがいいでしょう。相続登記を申請しても、所有権が移転されていて申請が却下されることもままあります。

登記事項証明書はかつて登記簿謄本と呼ばれていたものです。
法務局で申請書を提出して取得します。窓口だけでなく郵送でも可能です。
わからないことは法務局に問い合わせしましょう。

戸籍を準備しましょう

戸籍も重要です。ただ最新の戸籍を取ればいいというものではなく、結婚したり転籍を行ったりなどして新しくつくられた戸籍はすべてたどる必要があります。数回の離婚歴があったりそのたび子供をもうけていたりした場合は複雑です。足りない戸籍がある場合は法務局では相続登記を受け付けてくれませんので注意が必要です。
空白の期間に子供がいる場合があり、その子供が相続権を持っている可能性があるからです。ですので戸籍は生まれたときからさかのぼり、すべてそろえる必要があります。
正確には生殖可能期間からスタートでもいいはずですが、生まれたときからさかのぼるのが基本とされています。生まれたときからさかのぼって、戸籍を準備しましょう。あちこち転居していたり転籍していたり結婚離婚があると結構面倒ですが、自分でやると決めたのですからがんばるしかありません。

遺産分割協議書を作成しましょう

誰がどの遺産を相続するかについて分割し、協議した内容を記載して実印を押します。

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申請書、相続関係説明図などを作成しましょう

法務局のホームページには申請書の雛形がが載っています。
不動産登記事項証明書から遺産分割協議書を作成すると、戸籍謄本などの資料が揃った時点で申請書と相続関係説明図が作れるようになります。

収入印紙を貼り付けて法務局に提出しましょう

さあ、あとは提出するだけです。固定資産税評価額の0.4%を登録免許税として納付する必要があります。登録免許税は収入印紙で構いません。

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