不動産売却時における確定申告の要否判定
目次
不動産売却時における確定申告はどうするか
不動産を売却したら、税金が発生します。
譲渡所得に対して所得税がかかりますし、住民税もかかります。
そのため確定申告する必要があるのですが、それはどのようにして判断すればよいのでしょうか。
今回は確定申告における譲渡所得の申告が必要か不要かについて書いて行きたいと思います。
利益が出た場合、確定申告は必ず必要です
税務署は、不動産の取引があったことはわかっていますので、売却益が出た場合は、必ず確定申告が必要です。
不動産の売買があると、権利関係の登記情報が税務署に通知されます。
そのため、税務署は不動産売買の情報を把握しています。
何もせずにいた場合は脱税につながり、税務署から通知が来てしまいます。
税務署は登記の情報を把握していますので、脱税は不可能です。
かならず正しい金額を確定申告して税金をおさめましょう。
3000万円以下の譲渡所得で税金が発生しない場合は?
譲渡所得が3000万円以下の場合は、3000万円の控除(居住用財産)が使えますので税金は発生しません。
ですが、その場合も確定申告はする必要があります。
しかし、売った場合は必ず申告すると覚えておいたほうがいいです。
3000万円の特別控除の場合は提出書類が複数必要ですので、必ず書類を準備して確定申告に挑んでください。譲渡所得3000万円以下でも、確定申告は必要です。
買うときと売るときでは価格が異なる
新築で購入した際に、入居すると価格は3割ほど下がるといいます。
新築はそれだけご祝儀相場なのです。
そして住んでいくうちに経年劣化し、減価償却もあって徐々に値下がりしていきます。ですが地価の高騰などさまざまな要因があって、買ったときよりも値上がることが往々にしてあります。そんなときは譲渡所得が発生しますので、その譲渡所得が3000万円以上の場合は税金を納付する必要があります。
先祖伝来の土地などを売った際は、購入価格よりも値上がりしていることが多いですので、必ず確定申告しましょう。
不動産売却後に確定申告しないとどうなる?
不動産売却後に確定申告をしない場合は、そのうち脱税とみなされて税務署からのお達しが来る場合があります。税務署はすべての不動産取引を把握していますので、税金の申告には厳密なものが求められます。ですので確定申告しないで放置していた場合は脱税とみなされて追徴されます。悪質な場合は税務調査が入るケースもあるでしょう。
税務署から逃れることはできませんし、破産しても免責されないのが税金ですので、最初のうちに必ず確定申告しておきましょう。
少し面倒ですが、税理士などの力を借りて、登記などの書類作成とあわせて確定申告書類を作っておくといいでしょう。
確定申告が不要なケース
確定申告が不要なケースは、購入時です。買ったときにも税金は発生するのですが、不動産取得税、印紙税、登録免許税、消費税などは確定申告不要です。
また保有しているだけの場合も、固定資産税と都市計画税が発生しますが、これも確定申告は不要です。
売却時のみ、所得税と住民税がかかりますので、必ず確定申告してください。そもそも確定申告とは所得税を確定して、翌年度の保険料を算出したり、住民税を自動で計算したりするために使われるものです。必ず売却時には、確定申告しましょう。
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