不動産の売却に適した時期はいつ?

相続によって取得した不動産を売却したい、所有している不動産を売却したいなど不動産の売却を考えている場合、なるべく早くできるだけ高く売却したいですよね。
不動産の売却を検討する場合、売却に適した時期というものを把握しておくことがとても重要です。また、不動産を売却すると売却して得た譲渡所得に対して所得税や住民税が課税されます。このような税金についても理解しておかないと高額な税金を納めなければならない事態になってしまいます。
相続した不動産を売却するときに覚えておきたい特例や不動産の売却に適したタイミングなどをご紹介します。

この記事の監修税理士
監修税理士の税理士法人チェスター代表 福留正明
税理士法人チェスター代表
福留 正明
公認会計士・税理士・行政書士。相続税対策に強みを持つ税理士法人チェスターの代表社員。株式会社チェスターでは、年間100億円以上の売却案件を豊富に取り扱っている。 TV/雑誌など各種メディアからの取材歴多数。また、土地や相続についての書籍も多数出版している。
株式会社チェスターは、総勢200名以上の税理士法人グループの不動産会社です

以下のサイトならスマホからでも
1分で無料査定を依頼できます
1分で無料査定!不動産一括査定サイト5選
実績No.1!幅広い不動産会社が参加する老舗
HOME4U
実績No.1!幅広い不動産会社が参加する老舗
業界をけん引する大手6社直営の査定サイト
すまいValue
大手6社直営!業界をけん引する会社に一括査定依頼
知名度No.1!大手から中小まで幅広く参加
SUUMO
知名度No.1!大手から中小まで幅広く参加
大手不動産情報サイト運営で信頼感が違う!
HOME'S
情報量が充実!不動産会社の雰囲気がよくわかる!
売り主の味方・片手仲介専門の不動産会社
SRE不動産
売り主の味方・片手仲介専門の不動産会社

1.相続した不動産の売却のタイミングは?

1-1.取得費加算の特例の適用を受けるなら3年以内に売却!

相続によって取得した不動産を売却する場合、相続開始から3年以内に売却すると、取得費加算の特例という特例の適用を受けることが出来ます。
取得費加算の特例とは、相続によって取得した不動産を売却した場合、相続税として納めた金額の一部を譲渡資産の取得費に加算することが出来るという特例です。

(1)特例適用の要件

特例の適用を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。

取得費加算の特例の適用要件

(2)取得費に加算できる相続税の計算方法

取得費に加算することができる相続税は以下算出式を用いて計算します。

取得費に加算できる相続税の計算方法

上記の金額が特例適用前の譲渡益の金額を超える場合には、実際の譲渡益相当分が取得費に加算される金額となります。

1-2.空き家になってしまうなら1年以内の売却が目安!

相続しても空き家になってしまうという場合には、早めの売却をお勧めします。近年、空き家問題が深刻化しており、空家等対策の推進に関する特別措置法という法令が施行されました。この法令により、特定空家(管理不全空家も含む)と判断された空き家は固定資産税の特別措置が解除される可能性があります。特例措置が解除されると固定資産税が今まで支払っていた金額の3~6倍になってしまうかもしれません。住んでもいない不動産の固定資産税を6倍の金額で納めなければならないとなっては大変です。
固定資産税は年1回見直しとなります。特定空家と判断される前に早めの売却を行いましょう。
また、被相続人が居住用としていた不動産を売却した場合、一定の要件を満たしていると譲渡所得から最大3,000万円まで控除される特例もあります。この特例は現状、令和9年12月31日までに売却した場合という期間限定の特例となりますので注意してください。

2.不動産の売却に適した時期とは?

2-1.不動産の売却には季節も関係する

一般的に新生活が始まる4月の前、1月~3月に住宅の購入を検討される方が多くなります。
そのため、この期間に売り出せるように準備を進めるとスムーズに売却が進む確率が高くなります。
中古不動産の場合、売れるまでの期間は少なくても3か月程度は見込んでおきたいため、12月頃から売却をスタートすることが理想的です。
反対に最も売りづらい季節は4月です。4月は不動産市場の動きが低迷する時期です。なるべくこの時期は外しましょう。もし、1月~3月を逃してしまった場合は、次に移動の多い9月頃を狙って、6月~8月に販売活動を行うように準備してみてください。

2-2.築年数は10年以内が目安

日本の場合、不動産の価値は新築時が最も高いです。どんなに短い期間であっても、人が住んだという事実によって価値が大きく下がります。そのため、新築の物件で一番、価値が下がる時期は1年~2年目です。
そして、次いで大きく値段が下がる年数が15年です。できるだけ高い金額での売却を検討する場合には、
築年数10年以内をひとつの目安として考えていただけると良いかと思います。
特に、戸建ての場合、20年を経過してしまうと建物の価値は全く無いという評価になってしまうこともあります。

2-3.所有期間で税額が変わる!

不動産を売却すると売却によって得た譲渡所得に対して所得税や住民税が課税されます。譲渡所得に課税される所得税や住民税の税率は、不動産の所有期間によって変わります。

譲渡所得に対する税率
(上記のほか、平成25年から令和19年まで復興特別所得税(短期譲渡0.63%、長期譲渡0.315%)が加算されます。)

所有期間が5年以下の場合には譲渡所得に課税される税率は40%近くになります。この結果から考えると売却は所有期間が5年以上経過してからの方が良いと言えます。

2-4.買ったときよりも少し高いなら売却してしまおう!

不動産の価格はプロでも判断が難しいと言われるほど、細かく変動します。そのため、購入時の金額を上回るようであればそのタイミングで売却してしまうということもひとつです。

3.不動産を売却したら確定申告が必要?

不動産の売却によって利益が出た場合には譲渡所得の確定申告が必要となります。
確定申告は1月1日~12月31日までを1年とし、その翌年の2月16日~3月15日に申告・納付を行います。
つまり、売却した年の翌年2月16日~3月15日が申告・納付期間となります。
譲渡所得の確定申告には、以下の書類が必要となります。

譲渡所得の確定申告に必要な書類

軽減税率や特例の適用を受ける場合には上記以外の書類も必要となることがあります。必要書類についての詳細は管轄の税務署にご確認ください。確定申告は税理士に依頼することも可能です。税理士に依頼する場合には費用がかかりますが、1か月という短い期間に行わなければならないため、時間に余裕の無い方は任せてしまったほうが安心です。

まとめ

相続によって取得した不動産もご自身がもともと所有されていた不動産も、売却のタイミングをしっかりと把握して売り時を逃さないようにしてください。
不動産の売却は専門家の意見も参考にしながら進めていくと良いと思います。将来的には売却を検討しているという場合には、信頼できる不動産会社をみつけておくことも大切です。
不動産は大事な資産です。納得できる売却ができるように色々調べておきましょう。

不動産一括査定の申し込みをする(無料)
【査定する物件】の情報を入力してください
都道府県が選択されていません。
市区町村が選択されていません。
ご指定いただいたエリアへのお問合せは、現在取り扱っておりません。
※下記「売却査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
上記フォームからの不動産売却査定サービスの注意点
上記の不動産一括査定サービスは、弊社ではなく、「HOME4U」が提供しているものとなります。株式会社チェスターは、上記フォームからお客様がご入力いただいた情報を取得いたしません。「HOME4U」は、株式会社NTTデータスマートソーシングが運営を行っており、ご入力いただいた個人情報は、株式会社NTTデータスマートソーシングが管理(収集、利用、提供、委託)します。

このページについて
チェスターのロゴ
株式会社チェスター
Chester Tax Co.

事例紹介では、株式会社チェスターが不動産に関連する知識をわかりやすく解説しています。

株式会社チェスターは、相続税を専門に取り扱う「税理士法人チェスター」のグループ会社です。

強み

01 【実績】
年間100億円以上の売却案件を豊富に取り扱っている

02 【信頼】
相続専門 No.1 税理士事務所のグループ会社

03 【専門性】
複雑な税務・法務のお悩みにも対応可能