相続登記の必要資料一式
目次
相続登記に必要な資料
相続にかかる書類が必要となります。ここでは、相続登記に必要となる書類を順番にご紹介していきます。
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局にいって登記簿謄本を登録します。正確な地番や家屋番号がわかっている場合は全国どこの法務局でも取得できます。
法務局に相談したい場合もありますので、その場合は管轄の法務局に行かれることをおススメします。
相続登記の対象となる不動産の権利関係を把握するのに必要です。
住民票除票を取得する
本籍地の記載がある住民票を使って、登記簿上の住所と戸籍謄本の関係性を証明するのに使います。
亡くなられた方の戸籍謄本
本籍を管轄する市区町村で取得します。
配偶者や子供がいるかどうかなどを確認します。
子供の有無を確認するので出生時までさかのぼって取る必要があります。
相続人全員の戸籍謄本
親子や夫婦などの相続人との関係がわかるような書類を準備します。
本籍を管轄する市区町村で取得します。
死亡日以降に発行された戸籍謄本を準備してください。
遺産分割協議書
遺産についてまとめている書類です。自分で作るか司法書士等が作成します。
誰がどの遺産を相続するかなどをまとめた書類です。
相続人が一人の場合は必要ありません。有効期限等もありませんので、いついつまでに登記申請しなくてはならないという制限はありません。
どの財産を誰が相続したかを証明するのに必要です。
印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書が必要です。
相続人が所属している市区町村で発行されます。
印鑑証明には有効期限はありません。
遺産分割協議書が不要の場合は、印鑑証明も不要です。
作成後3ヶ月以内の相続人全員の印鑑証明が必要となります。
物件を取得する相続人の住民票
登記名義人が実在していることを証明するためのものです。
対象物件の固定資産税評価証明書
不動産が存在する市区町村で取得します。東京23区では都税事務所で取得できます。
年度が定められており、固定資産税評価証明書は登記に使用します。
不動産登記法で定められた添付書類ではないのですが、国に納付するのに登録免許税を算出するために必要です。
委任状
代理人に頼む場合は、委任状が必要です。
司法書士や土地家屋調査士に代理で依頼しましょう。
誰に頼むか
自分自身でも登記できますが、非常に多くの書類が必要であるため、司法書士や土地家屋調査士などの資格代理人に申請手続きを委譲する方法もあります。
また、事前に最寄の法務局で相談することも大切です。
相談の際は、できる限り上記の添付書類を集めてから準備してからご利用になってください。相談時間はあまり長くは取ってもらえず、20分程度となります。
申請手続きは全員分が必要です
相続人は全員の手続きが必要です。ですが委任状を使えば、一人がその手続きを委任することが可能になります。
登録申請書を作成し、添付書類をそろえたら、建物や土地を管轄する登記所に登録することになります。
直接窓口に持参してもいいですが、郵送やオンライン申請なども可能となっておりますので、ご自身のペースに合わせて申請してください。相続はあわただしいですので早めに終わらせてしまいましょう。
登記を長年していない場合の問題
例えば父親の死によって相続登記をしようとしても、不動産の名義が祖父になっていた場合、そしてその祖父も以前に死亡していた場合などは、確認が必要となります。
祖父が死亡した時点での法定相続人を確認する必要があります。
父だけが相続対象であれば、父親が死亡した時点での相続だけを考慮すれば足ります。
しかし他に相続人がいた場合、共同相続となり、持分に応じた登記を行う必要があります。相続人全員の戸籍謄本、住民票の写しが必要となります。
◎こちらの記事もよく読まれています。
✓不動産を高く売却したい!知っておくべき注意点とは?>>
- 【査定する物件】の情報を入力してください
-