相続登記に関わる費用もろもろ
目次
相続した不動産を登記するには費用がかかります
相続発生してあわただしく相続手続きをした場合、不動産を登記するのにさまざまな諸経費がかかります。
司法書士に依頼してもいいですが、時間があるならば自分でも登記可能です。今回は自分でやる場合を念頭において、相続登記のそんな時に一体どのような費用がかかるかをご紹介していきます。
登記事項証明書 一件600円
登記事項が証明されているかどうかの証明書です。不動産の存在する市区町村で発行されます。一件600円となります。
戸籍
戸籍謄本が必要です。450円になります。
住民票
住民票は、相続にかかる人数分が必要です。一通300円程度となります。
評価証明書
こちらも不動産がある市区町村に依頼します。一件300円程度となります。
法務局への交通費、郵送代
法務局へ出向く場合は、交通費がかかります。またすべて郵送する場合でも、郵送代が必要となるでしょう。
登録免許税
登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%となります。
以上の実費が必要となります。現金で準備して、領収書を必ず取っておきましょう。
交通費などはメモ書き程度で構いません。
依頼した場合
司法書士に依頼した場合の相場をご紹介します。
相続登記は25,000円程度、これは不動産の価格により異なります。
遺産分割協議書作成は8000円~20000円程度、相続関係説明図作成は8000円~20000円程度、事後謄本などは500円前後が相場となります。
このほかに、遠距離の場合は日当などが10000円~30000円前後かかる場合があります。
なるべく日頃から懇意にしている司法書士や弁護士に依頼しましょう。
登記の場合は不動産鑑定士などにも依頼できます。
司法書士に依頼する場合は、書類の収集から登記申請までのフルサポートをしてもらう場合や、書面作成のみ、または自分で申請する場合の事前チェックのみの依頼も可能ですので、司法書士事務所に訪ねてみてください。
相続登記は後になるほど面倒
相続登記は、忙しい中でつい後回しにしてしまいがちです。ですが後になればなるほどやっかいな手続きでもあります。ですので、相続が発生したら、できる限り早めに手続きを完了させて、登記を申請してしまいましょう。
登録免許税の計算
登録免許税は、評価額の0.4%となります。
土地が2000万円、建物が1000万円の場合、
土地 2000万円 × 0.4% = 8万円
建物 1000万円 × 0.4% = 4万円
の合計で12万円ほどかかります。
これに、司法書士への依頼や交通費などを加えても、別途10万円ぐらいは発生するとみておいたほうがいいでしょう。
自分で依頼するかプロに任せるか
自分で登録を行うとなると、何度も法務局へ足を運ぶ必要があります。
不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記をしなくてはならないからです。
相続登記の申請方法は法律で定められており、詳しく決められています。
相続登記を行う前に、事前に知識を得ておく必要があります。
法務局では順番待ち等もあり、何時間もかかることがあります。
自分で登録すれば費用は安上がりですが、その分、何度も足を運んだ分だけ時間的な損失は大きなものになるでしょう。
また、専門家に依頼すれば、経験豊富な専門家により法律的なアドバイスを受けることができます。法務局に聞いても教えてもらえますが、あくまで相続登記に関することだけ答えてくれます。遺産分割の方法によっては、税金面でのリスクが発生します。それを踏まえた方法を教えてくれるのが司法書士による相続登記です。自分で手間ひまかけて相続登記をしても、そのリスクが発生してしまう可能性があります。
また不動産登記以外の相続手続きにおけるアドバイスも聞いてくれますので、司法書士に依頼してみるのもひとつの手だと思います。
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