なぜ不動産を購入すると相続対策に有効なのか。不動産購入による相続対策について

不動産を購入して相続対策を行うという方法は相続対策の中でもよく利用される方法のひとつです。
では、なぜ不動産を購入することで相続対策になるのでしょうか?
不動産購入による相続対策について詳しくご紹介します。

あわせて読みたい!
老後資金のためにも相続不動産を有効に活用しましょう。
老後資金はいくら必要?不動産投資で貯蓄する方法とは
この記事の監修税理士
監修税理士の税理士法人チェスター代表 福留正明
税理士法人チェスター代表
福留 正明
公認会計士・税理士・行政書士。相続税対策に強みを持つ税理士法人チェスターの代表社員。株式会社チェスターでは、年間100億円以上の売却案件を豊富に取り扱っている。 TV/雑誌など各種メディアからの取材歴多数。また、土地や相続についての書籍も多数出版している。
株式会社チェスターは、総勢200名以上の税理士法人グループの不動産会社です
以下のサイトならスマホからでも
1分で無料査定を依頼できます
1分で無料査定!不動産一括査定サイト4選+おすすめ1社
実績No.1!幅広い不動産会社が参加する老舗
HOME4U
実績No.1!幅広い不動産会社が参加する老舗
業界をけん引する大手6社直営の査定サイト
すまいValue
大手6社直営!業界をけん引する会社に一括査定依頼
知名度No.1!大手から中小まで幅広く参加
SUUMO
知名度No.1!大手から中小まで幅広く参加
大手不動産情報サイト運営で信頼感が違う!
HOME'S
情報量が充実!不動産会社の雰囲気がよくわかる!
売り主の味方・片手仲介専門の不動産会社
SRE不動産
売り主の味方・片手仲介専門の不動産会社
「税理士が教える不動産売却の知識」(以降、本メディア)では一部、メーカーやサービス提供事業者から広告出稿をいただいておりますが、コンテンツの内容については本メディア独自に制作しており、情報の掲載有無やコンテンツ内容の最終意思決定に事業者は関与しません。

1.現金と不動産の相続税評価額の違い

1億円の現金をそのまま相続するケースと1億円の不動産を相続するケース、それぞれの相続税評価額はいくらになるでしょうか。
現金の相続税評価額はそのままの金額となるので、この場合には1億円のままです。

なぜ不動産を購入すると相続対策に有効なのか。不動産購入による相続対策について

ところが、不動産の場合には土地と建物、それぞれの評価額を算出します。具体的な算出方法は次項でご紹介しますが、不動産の場合は一般的に、時価よりも相続税評価額が低くなります。
そのため、同じ1億円でも現金のまま所有しているよりも不動産として所有している方が、相続税評価額を下げることが可能となります。

2.土地と建物の相続税評価額の算出方法

具体的に土地と建物の相続税評価額の算出方法を確認しておきましょう。

2-1.土地の相続税評価

土地の相続税評価額は路線価を用いて計算を行います。路線価が設定されていないエリアの場合には倍率方式を用いて計算を行います。路線価および評価倍率は国税庁のホームページで確認することが可能です。

2-2.建物の相続税評価額

建物の相続税評価額は固定資産税評価額×1.0となるため、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。

なぜ不動産を購入すると相続対策に有効なのか。不動産購入による相続対策について

3.賃貸不動産であればより相続税評価額が下がる

現金よりも不動産を所有している方が相続税を抑えることができるのですが、所有している不動産が人に貸している場合には相続税評価額がさらに下がります。
人に貸している土地や建物は所有者の自由に使用することができないため、自宅不動産よりも相続税評価額が低くなります。

3-1.土地の相続税評価

賃貸不動産の土地には、土地のみを貸している貸宅地と貸家建付地という賃貸物件を建設している土地の2つのパターンがあります。

(1)貸宅地の評価額

なぜ不動産を購入すると相続対策に有効なのか。不動産購入による相続対策について

(2)貸家建付地の評価

なぜ不動産を購入すると相続対策に有効なのか。不動産購入による相続対策について

3-2.建物の評価額

なぜ不動産を購入すると相続対策に有効なのか。不動産購入による相続対策について

賃貸割合は賃貸物件が一軒家の場合には100%ですが、アパートやマンション等の場合には、物件の総床面積に対して、相続税が課税されるタイミングで実際に貸している部分の面積の割合です。

全て同じ面積の部屋が10戸あるアパートで、8部屋が入居している場合には賃貸割合は80%となります。

4.お金を借りて賃貸不動産を購入する

土地を所有されている方や、ある程度資産を保有されている方の場合にはローンを組んで賃貸不動産を購入、建築することで相続税を減らすことが出来ます。

なぜ不動産を購入すると相続対策に有効なのか。不動産購入による相続対策について

このように、相続税の課税対象価額を算出する際にプラスの財産からマイナスの財産を引く、債務控除を行います。被相続人の負債は債務控除の対象となるため、不動産のローンを相続財産からマイナスすることが可能です。

ただし、繰り上げ返済には注意が必要です。
繰り上げ返済してしまうと、負債が少なくなるため相続税の課税対象価額を下げることが出来ません。

5.小規模宅地等の特例の適用を受けることができる

小規模宅地等の特例とは、被相続人やその家族の居住用、事業用の宅地に対し、一定の条件を満たしている場合には対象宅地の相続税評価額が最大80%減額される特例です。

小規模宅地等の特例は4つの利用区分に対して限度面積、減額割合が定められています。
被相続人が住んでいた宅地の場合には「特定居住用宅地等」、被相続人が貸していた宅地は「貸付事業用宅地等」に分類されます。

なぜ不動産を購入すると相続対策に有効なのか。不動産購入による相続対策について

例えば、自宅以外に賃貸用不動産を所有していた場合には、それぞれで小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能です。

小規模宅地等の特例の適用をうけることによって、相続税評価額を大きく減額することができます。

小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、適用要件をクリアしている必要があります。
特定居住用宅地等の要件は被相続人が居住していた宅地を誰が相続するかによって要件が異なります。

特定居住用宅地等についての詳細は下記サイトをご確認ください。

特定居住用宅地とは

貸付事業用宅地の適用要件は以下の項目をすべて満たしている必要があります。

なぜ不動産を購入すると相続対策に有効なのか。不動産購入による相続対策について

また、相続税の申告期限までに必ず相続税の申告を行う必要があります。
特例の適用を受けることで相続税が0円だったとしても、相続税の申告は必須となりますので注意してください。

あわせて読みたい!
小規模宅地等の特例について、以下の記事もぜひご覧ください。
小規模宅地等の特例の適用を受けている不動産はスグに売却しても問題ない?

6.相続する財産のバランスを考える

現金よりも不動産を相続することで相続対策となることをご紹介してきましたが、所有している財産をすべて不動産にしてしまうとリスクが生じる可能性があります。

相続対策には相続税の節税の他に、納税資金に対する対策や相続争いを避けるための対策なども検討する必要があります。
すべて不動産にしてしまうと、納税資金を捻出するために不動産を売却する必要が出てきてしまう可能性があります。売却を行えば売却によって得た利益に対して譲渡所得税が課税されます。
相続税を支払うために、譲渡所得税の支払いも必要になってしまうのです。また、不動産の売却はすぐにできるという保証がありません。相続税の申告期限までに売却ができなければ納税資金が準備できないということの無いようにバランスを考えた対策を行いましょう。

あわせて読みたい!
不動産を有効活用し、税金対策を行うにあたって次の記事も参考になります。
不動産を税金対策として活用するメリット・デメリット

まとめ

不動産購入による相続対策についてご紹介しました。不動産は相続税評価額が実勢価格よりも下がるという点から相続対策に適していると言われています。また、被相続人が使用した土地の場合には小規模宅地等の特例など土地の評価額を下げる特例の適用を受けることが可能です。
しかし、相続対策は相続税の節税以外にも目を向ける必要があります。相続人が困らないようにあらゆる視点から相続対策を行うようにしてください。

☑【無料!】相続不動産を専門に取り扱うプロへ査定・売却の相談をする▶