遺産分割で揉めてしまった場合の解決方法
遺産分割で家族間トラブルになることが多いのです。
日頃は仲が良い家族でも、遺産トラブルをきっかけに家族間に断絶が起こってしまうケースがあります。経済状況が悪くなる中、少しでも自分の相続を増やそうと兄弟間でトラブルになったり、親戚が突然出てくるなどのケースがあります。
実際に遺産分割でトラブルになってしまった場合、どのように解決すればよいのでしょうか。
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目次
トラブルが起こりやすい状況とは?
遺産分割でトラブルが起こりやすいのはどんなときでしょうか?
共同所有できない遺産があるとき
遺産には、不動産、動産、有価証券、預貯金、負債(借金)があります。
預貯金などは分割できるのであまりトラブルにはなりませんが、他の遺産は共同で所有することができますのでこれがトラブルになるのです。
法定相続分どおりに分割することは非常に困難となります。
遺産が300万円以上あるとき
お葬式やお墓の費用は300万円程度あれば事足ります。そのため、300万円以上の遺産が残った場合はトラブルになりやすい傾向にあります。
また、遺産を法定相続どおりに分けようと思っても、兄弟の誰かが亡くなった親の面倒を見ていた場合や、住宅購入や孫の教育費などの支援を受けていた場合、不公平だということで持分を多く主張することがあります。
そして相続人の配偶者などがそれに口を出してきてさらにトラブルは悪化していきます。
まとまらないときは家庭裁判所へ
相続人の間で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。家裁では財産の評価額を定めた上で、調停員が相談に乗り、みなの話を聴いた上で、誰がどれだけ受け取るべきかの落としどころをさぐっていきます。
実際は非常に時間がかかったり、双方の話が食い違ったりなどで話が進まないのですが、半年から一年をかけて落としどころを探っていきます。それでも決着がつかない場合は裁判所に移行するケースもあります。遺産トラブルによる家裁への依頼は年々増加しており、金額は5000万円以下が多いとのことです。
遺産の多さよりも人間関係のこじれが紛争にいたるケースがほとんどですので、日頃のコミュニケーションが大切になるでしょう。
紛争を避けるには遺言書が有効
死後の相続トラブルを最大限に避けるには、遺言書を残しておくことが大切です。
遺言書といっても走り書きのメモのようなものではなく、公証役場で作成したしっかりとしたものの方がいいでしょう。ただし、様式に従ったものであれば、メモ帳のようなものに走り書きをしたものであっても、自筆の遺言書として認められます。
高齢の方だけでなく、若いうちからも遺言書を残しておくことは非常に大切なことです。死後のトラブルを避けるためにも遺言書を検討しましょう。
遺産分割の際の注意点
注意点1.遺産分割協議書を残す
売買をしたら売買契約書を残すように、遺産分割をしたら遺産分割協議書を残しましょう。公的に残す義務がある書類ではありませんが、誰に何を残したのかを明確に記載しておくといいでしょう。またこの書類があると相続税の控除を受けるときに必要となります。
配偶者の税額控除は1億6千万円ですが、相続税の基礎控除は今後大幅に下がりますので、今のうちに控除の特典は受けておきたいものです。
注意点2.財産目録を用意する
分割を考える場合、財産目録を準備して、残された遺産がどれだけあるのかを明確にすることが必要となります。弁護士や行政書士によって書類を作成してもらうといいでしょう。また相続相関図もあるといいでしょう。
遺産分割が相続税納付期限までにまとまらない場合はどうする?
相続税は相続発生から10ヶ月以内に納付しなくてはなりませんが、その期限である10ヶ月以内にい遺産分割の協議がまとまらない可能性があります。
その場合は、分割見込み書を添付すれば相続税の特例を受けることができます。
- 不動産などの遺産は、預貯金とは違い共同で所有することができるため、これがトラブルになりやすいので注意
- 相続税の控除を受ける際に必要になるため、遺産分割協議書は必ず残す
- 日相続税納付期限内に遺産分割がまとまらない場合は「分割見込み書」の添付で相続税の特例を受け、家庭裁判所の利用を
- 校正役場で遺言状を作成し、相続によるトラブルを避けるべき
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