【注意】「空き家」のまま放置で固定資産税が6倍になる可能性
近年、増加する空き家の問題に対処するため、政府は1年以上放置された空き家に対して、罰金を課すようになりました。
罰則の内容や回避方法をしっかりと把握して、余計な税金を支払わないように注意しましょう。
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- 「空き家対策特別措置」という法令であり、管轄は国土交通省
- 1年以上放置された空き家は「特定空き家」と指定され、罰金等処罰の対象に。それに応じない場合は固定資産税を従来の6倍に設定されるという法案が設けられる
- 日本中で不動産を手放す動きが加速し、中古市場が活性化する可能性が高まる
- 空き家を相続しそうな場合は、取り壊し費用や、取り壊し費用がない場合はどう管理すべきかなど、しっかりと対策を練るべき
目次
空き家に従来の6倍の固定資産税が課される可能性があります
従来、空き地を更地にしている場合と、上物がある場合は固定資産税が異なりました。
ですが人口減少に伴い、空き家が増えてきて社会問題化していることを受け、政府は空き家対策特別措置法を検討し、1年以上放置された空き家を特定空き家と指定して、罰金などの対象にしました。それに応じない場合は固定資産税を従来の6倍に設定するという法案です。
空き家の基準としては1年を限度に放置されているものを指定することで、電金ガス水道の使用状況などを踏まえて住んでいる実態があるかどうかをチェックして、1年間住んでいる実態がなければ空き家と認定する仕組みです。
空き家が増えている背景
人口減に伴って、誰も住んでいない住宅が増えていきました。また、特殊な事情として上物のついてない更地にくらべて、たとえ人が住んでいなくとも空き家であるほうが固定資産税が有利という背景があります。その結果、危険で老朽化した住宅をそのまま放置しておく相続者が増えてきたのです。
ただし古くなった住宅を放置していると倒壊の危険もありますし、ホームレスなどが住み着いて治安が悪化する可能性もあります。空き家放置は社会問題となっているのです。
特定空き家の条件
たとえば、倒壊などの危険があり著しく保安上の問題がある物件や放置されていて衛生上有害になりそうな物件、管理が適切に行われておらず著しく景観を損なっている物件、周囲の生活環境の保全のために放置することが不適切な物件などが該当します。
つまり、ただ空っぽなだけでなく、倒壊したり周囲に迷惑を及ぼしたりするような物件が対象となると言うことです。
実は減免措置を元に戻すだけ
実はこれは、もともと住んでいる物件には減免措置があったものを、元に戻すだけの措置です。ですが税額があがることは事実ですので、空き家を相続しそうな場合、また両親の住んでいる家が両親の亡くなった後、誰も住む人がいない場合、空き家を取り壊す費用がない場合など、しっかりと対策を練る必要があります。
対象は全国。これによって不動産価格の下落も?
対象の空き家は全国ですので、日本中で不動産を手放す動きが加速するのではないかと思われます。
これまでは安い固定資産税なので放置されていた古い空き家ですが、一斉に廉価で売りに出される可能性があります。これによって不動産価格の全国的な値下げが懸念されます。現在の空き家は820万戸あるとされ、過去最高記録を達しています。これは人口減と都心への集中が続いていることで地方の空き家が増えていると考えられます。
また都内でも下町などの古い町では住民のいなくなった古い空き家が長年放置されており問題となっています。これが一斉に市場に放出されれば不動産価格の下落となるでしょう。また中古市場が活性化することになる可能性があります。
国土交通省管轄です
法令は「空き家対策特別措置法」といいます。
管轄は国土交通省です。法律の設置に関して、さまざまな解説記事が出回っていますが、一次ソースは国土交通省ですので、しっかりと原本にあたって動向をチェックしましょう。
空き家と認定されないためには?
住んでいなくとも空き家と認定されなければいいのです。
そのためには、月に1度程度の訪問があればいいとされています。
掃除などで月に1度訪れていれば、空き家とは認定されません。
またライフラインが断たれていると空き家とみなされてしまいますので、電気、ガス、水道は契約したままにしておくと対策になると思います。
時間的な余裕があれば、月に1度ほど通って空き家を維持しましょう。
また、空き家を維持するのが難しい場合は、売却するのも一つの手です。住む予定のない家に対してかかる税金を支払い続けるのはもったいないので、適切な価格で売却を検討してみてはいかがでしょうか?
空き家であっても売却できる可能性はあります。
いくつかの不動産会社から見積もりを取ってみて、売却できる価格を把握しておくと良いでしょう。
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