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相続で取得した土地をより高く売却する3つのコツをご紹介します。
1)遺産分割協議を終了させてから不動産会社に査定を!
相続で取得する土地は、相続人が複数いる場合はその複数の相続人で遺産分割協議を行い、誰がその相続財産を取得するかを決めなければいけません。
その遺産分割協議がまとまっていない土地ですと、実は売却しようにも売却することができません。分割協議が終了する前は、その土地については相続人の共有財産という扱いになります。
共有している1人の相続人がその土地を売りたくないと主張すると、いくら不動産会社が頑張っても売却することができないため、そのような土地を不動産会社に査定に出しても不動産会社の営業マンは真剣に動いてくれません。ですので、まずは遺産分割協議を成立させ、分割協議書を作成、さらに相続登記(名義変更)を行った上で、その土地の売却活動を始められるのがよいでしょう。
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2)相続開始(死亡日)より3年10ヶ月以内に売却する
相続した相続財産につき、相続税を支払っておられる場合の話です。土地を売却すれば、そのもうかった分(売った金額から買った金額を引いた額)、つまり利益部分に関して税金がかかります。その税金を、少しでも減らす方法が、この3年10ヶ月以内という期限になります。3年10ヶ月以内ですと、支払った相続税の一部を、売却時の税金から一部控除することができ節税につながります。3年10ヶ月だと、5年以内で短期譲渡となり高い税率(39%)になってしまうのでは?と考えた方、ご安心ください。この短期か長期かの判定については、彼相続人つまり先代が購入した時期から数えますので、被相続人が5年よりも前に取得した土地であれば問題ありません。
⇒相続開始10か月以内に売却、時価申告による節税対策
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3)相続不動産の扱いに慣れた専門業者に依頼する
相続した不動産の売却は、一般的な土地の売却等に比べると、不動産会社の立場からは難しいという側面もあります。
たとえば、分割協議の問題、うまく相続人の間をとりもって分割ができるようにもっていくことができるかどうか。
また、税金の問題。相続税や相続不動産に関する譲渡に関しては、例え、税理士にお願いしたとしてもあまりよくわかっていない税理士もいます。
ですので、相続不動産の売却については、相続不動産の売却実務に強い相続不動産売却の専門業者、および相続専門の税理士に依頼するのがベストと言えます。
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