路線価の発表時期は毎年7月頃

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路線価は国税庁が決めます

路線価は、税金の計算や売買価格の参考になります。
国税庁が決めていて、年に一度改定されます。
発表時期は7月で、今年は7月1日に発表されます。
国税庁のホームページで公開されますので、無料で閲覧することができます。

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地価は上昇傾向

アベノミクス効果があり、株価が上昇しています。
中国バブルがはじけて一度大きく世界的に株安が起こりましたが、反発して再び回復傾向にあります。円安を受けて海外の富裕層が不動産投資に参入してきており、地価は上昇傾向にあります。
しかも東京近辺で言うと湾岸地区のタワーマンションは完売、贈与税増税で高層階マンションが売切れるなど、不動産投資は過熱傾向にあります。
2020年の東京オリンピックが決定したことで、さらに不動産投資は過熱しています。

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国土交通省の公示価格

国土交通省は公示価格も発表しています。毎年3月中旬に発表されます。
公示価格は1月1日時点の土地評価額。
7月に発表される路線価も、1月1日時点の評価額になります。
計測に時間がかかるため、集計を踏まえて7月になるのです。
これが相続税や贈与税などの算定基準となります。
基準地価は地方自治体の発表ですが、9月中旬になります。
固定資産税評価額は3年に1度、都や市区町村の発表になります。
固定資産税は、毎年かかる固定資産税を決めるのに使われます。

路線価の決まり

路線価は相続税路線価と固定資産税路線価があります。
路線価は一般的には相続税路線価をさします。
公示価格の8割程度が目安となっているようです。
路線価とは一定の距離をもつ路線に対しての価格を決定するものです。
路線に面する宅地の価格は同じ価格になります。
大都市部の幅の広い路線では、のぼりとくだりで価格が異なるケースもあります。
評価は毎年1月1日時点で、公表は7月1日となります。
計測するのに時間がかかるからです。机の上で計算したものではなく、実際に距離を測って調査しています。
相続税路線価は相続税や贈与税を算出するためで、地価公示価格の8割、固定資産税路線価は固定資産税を算出するためのもので地価公示価格の7割が公表されています。

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路線価は公表時期が地価公示と比べると遅い

路線価は、例えば今年の7月1日に発表された価格は昨年の1月1日の公示価格を基準としています。
そのため、実際には1年半前のものになるのです。
地価が下がっているのに税額があがっているケースがあるのはこのためです。

最も路線価が高いのは銀座

銀座がもっとも路線価が高く、2360万円となっています。
県庁所在地で次に高いのは御堂筋ですが756万円と大きく下がります。
続いて横浜駅西口バスターミナル、名古屋市中村区、福岡市中央区となります。
やはり中心地は高くなる傾向があります。
圧倒的に東京の銀座が高く、地方都市は安くなる傾向があります。
路線価は過去に、銀座で3500万円を超えていたこともあります。
その時よりは下がっていると言えます。
景気の動向や土地投資への加熱具合で変わってくると言えるでしょう。

土地の形状によっても変わってきます。

土地は必ずしも同じ形状ではありません。
道路からの距離は同じでも、狭い場合、奥行きが長い場合、道路に二方向接している場合など実際には複雑な形状をしています。
もちろんそれは路線価に加味されますので、複雑な形状にも対応しています。

今までは8月でした。

これまでは8月に公表されていたのです。
ですが平成20年度から少し早められ、7月に開始されるのです。
少し早くなったと言えます。
これはIT化などで事務処理のスピードが上がったり、揺らぎがちな公示価格の改定についていくためにスピードアップしたものだと考えられます。
現在は7月1日が公表日ですので、覚えておきましょう。

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