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契約書や領収書に収入印紙が必要になるという事はなんとなく理解しているという方も多いと思います。
印紙税とは、国税の一つで、商取引に伴う文書に対して課税されます。文書の種類や記載金額によって印紙税額が異なります。
不動産の取引で印紙税が関係してくる文書は「不動産売買契約書」「建築請負契約書」「金銭消費貸借契約書」「領収書」等が該当します。
今回は、印紙税が必要な理由をはじめ、不動産売買契約書に必要な印紙税の金額、印紙税を収めなかった場合などについてご紹介します。
⇒不動産売却の契約書|売買契約書の確認ポイントと売買契約時に準備するもの
福留 正明
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1.そもそもなぜ印紙税が必要なのか
印紙税は商取引に伴う文書に対して課税されます。契約書や領収書など金銭のやり取りに伴う文書では、その文書の信頼度が重要になります。
信用できない文書では、取引をする双方にとって不安が生じます。その不安を払拭するために、取引に使用する文書に「印紙」を貼り付けます。
印紙を貼り付けることで、作成した文書は法律に従い、双方がきちんと取引内容を守りますよという証明になります。文書の信頼性を国に認めてもらうための印紙で、認めてもらうための手数料が印紙税というイメージです。
2.不動産売買契約書の印紙税の金額は?
2-1.不動産売買契約書の印紙税額
不動産売買契約書を作成したら、必要な金額の収入印紙を貼付け、消印を行うことで納税が完了します。
契約書に記載されている金額によって印紙税額が異なります。
また、同一内容の契約書を複数作成する場合には、1通ごとに印紙を貼り付ける必要があります。
【消印とは】
消印は貼り付けた印紙に割印を押すことを言います。売買契約書の消印は、収入印紙に対して左側が甲(売主)、
右側が乙(買主)となります。
2-2.消費税額の記載方法で「記載金額」が変わります!
印紙税の金額は記載金額によって異なりますが、記載金額とは「税抜き」でしょうか? 「税込み」でしょうか?
これは、消費税額の区分の記載方法によって記載金額が異なります。
例えば、金額5,400万円のうち消費税等400万円と記載されている場合、記載金額は税抜きの5,000万円となります。しかし、金額5,400万円(税込)もしくは金額5,400万円(消費税等を含む)と記載されている場合は、記載金額は税込の5,400万円となります。
5,000万円以下であれば印紙税は10,000円ですが、5,000万円を超えてしまうと30,000円になってしまいます。
⇒不動産売買契約書に貼る印紙税の金額
2-3.不動産売買契約書の写し(コピー)には収入印紙が不要
売主と買主の双方が不動産売買契約書を作成し、それぞれが保管する場合には契約書は課税文書となり、どちらも収入印紙が必要となります。
しかし、同じ内容の契約書となるため、一部を原本、一部を控えとした写しで準備する場合には、控えとなる写しは課税文書に該当しないため、収入印紙は不要となります。
ただし、写しの方に売主と買主双方の直筆の署名と押印がある場合、契約成立を目的とする文書と判断されるため、写しであっても課税文書となり収入印紙が必要になります。
【コピーする際の注意点】
不動産売買契約書の写しは売主側のみ控えとして保管することが認められています。買主側は原本を保管する必要がありますので、注意してください。
ただし、訴訟等に発展した場合、原本を保管していないことによるリスクが生じる可能性がありますので注意が必要です。
2-4.収入印紙はどこで購入すれば良い?
収入印紙は、郵便局の窓口で購入することが出来ます。また、コンビニエンスストアや商店などでも収入印紙を取り扱っている店舗もあります。
3.領収書にも印紙税は必要?
領収書に印紙税が必要かどうかは、領収書の区分が業務上か非業務上かによって異なります。
例えば、不動産会社が不動産を売却した場合に発行する領収書には収入印紙が必要となりますが、一般の方が売主としてご自宅や別荘などを売却した場合に発行する領収書には印紙税は不要となります。
ちなみに、領収書の印紙税は下記の通りとなります。
4.印紙税を収めなかった場合はどうなるの?
不動産売買契約書に収入印紙を貼り付けなかった場合、契約が成立しないということはありません。
しかし、印紙税を納めなかったということになり、本来納めるべき印紙税額と過怠税として本来納めるべき印紙税額の2倍を徴収されることになります。
また、消印をしていない場合も、消印をされていない印紙と同じ金額の過怠税が課税されることになります。
印紙税を納めていないことが税務調査などによって発覚した場合には、上記の過怠税が課されることになりますが、ご自身で納税していないことを申し出た場合、本来納めるべき印紙税の1.1倍の過怠税となります。
まとめ
不動産の売却を行う際、買主との間で締結する売買契約書は課税文書となり、記載金額に応じた収入印紙の貼付けと消印が必要となります。
収入印紙代金の負担は、文書を保管する人が負担することになりますので、双方で原本を保管する場合には、売主・買主、それぞれが収入印紙を購入して貼り付ける必要があります。
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