- あなたの物件の価値を査定できます。
-
不動産売買契約書について印紙税が軽減されています
租税特別措置法により、不動産の売買契約書類に必要な印紙税の軽減措置が講じられています。税率が実質的に引き下げられています。
建設工事の請負に伴って作成される請負契約書についても軽減されています。
⇒不動産売却の契約書|売買契約書の確認ポイントと売買契約時に準備するもの
軽減措置の内容
軽減措置の方法は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるものでなおかつ平成26年4月1日~平成30年3月31日までの間に作成されるものになります。
これらの契約書に該当するものであれば、土地建物の売買で作成される契約書のほかにも、売買金額の変更の際に作成される変更契約書でも同様になります。軽減措置の対象となります。
軽減後の税率
契約金額によって軽減税率は異なります。軽減税率は以下のようになります。
なお、不動産の譲渡に関する契約書の印紙税は、平成26年4月1日~平成30年3月31日までとなります。今後の消費税の動向によっては、また軽減税率が適用されるかもしれませんので、今後の消費税の動向にも注意を払っておきましょう。軽減税率は消費税増税にかかるものです。
1万円未満のもの 非課税
1万円以上10万円未満 200円
10万円以上50万円以下 200円
50万円以上100万円以下 500円
100万円以上500万円以下 1000円
500万円以上1000万円以下 5000円
1000万円以上5000万円以下 10000円
5000万円以上1億円以下 30000円
1億円以上5億円以下 60000円
5億円以上10億円以下 160000円
10億円以上50億円以下 320000円
50億円を超えるもの 480000円
金額記載のないもの 200円
となっています。
印紙税とは
印紙税とは印紙税法で定められた課税文書に対して課される税金です。
印紙税額は基本的に、契約書の記載金額によって金額が増えていく仕組みとなっています。
印紙代は誰が払うかの取り決めまではありません。ですので売買のどちらが負担しても構いませんが、どちらが負担するかは取り決めしておくといいでしょう。
契約金額が大きくなると、印紙代も高額になりますのでどちらが負担するのか、決めておくことは大切です。どちらが払うという取り決めはありません。
仮に、複数の売買契約書を作成する場合は、枚数に応じた印紙代が必要となります。一通ごとに印紙を貼る必要が生まれます。
課税文書の内容が同じものであれば、コピーであっても原本と写しで課税文書には該当されません。ただし、直筆署名や押印がある場合は、それもひとつの課税文書であるとみなされますので、もう一枚印紙が必要となります。
セカンドハウスの場合
売上代金にかかる金銭の受取書にも印紙税が必要です。
セカンドハウスを売買する場合は、領収書には営業に関しない受取書としてならば印紙税の負担は不要です。マイホームやセカンドハウス以外の売却時には印紙税が必要となります。
売買契約書を一通だけ作って節税する
節税するには、売買契約書を一通だけ作って、後はコピーで済ませることです。
売主の場合は原本を保有する必要がありませんので、コピーで済ませられることができます。一通ずつ印紙税は必要となりますので、コピーならば一通分だけの印紙税で済むことになります。これによって本来負担するべき印紙税を節約することができます。
増税のため印紙税は軽減されます
消費税が平成26年4月1日から引き上げされることによって、5%から8%へと増税されました。そのため、不動産取引は売買金額が大きいため、影響がとても大きいのです。
ですのでそのための措置として、不動産売買契約書に貼り付ける印紙税が軽減されることになりました。
⇒不動産の売却に伴う売買契約書の印紙税について
⇒不動産売却で課税される税金を節税したい。|不動産売却で適用できる特例
◎こちらの記事もよく読まれています。
✓不動産を高く売却したい!知っておくべき注意点とは?>>