リフォームで相続対策がとれる?その方法と注意点とは?

相続税の基礎控除の改正によって相続対策を検討される方も以前より多くなりました。
相続税を抑えるためには保有している財産を効果的に減らすことがポイントとなります。

そこで、今回はリフォームによる相続対策についてご紹介します。

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1.リフォームによる相続対策とは

リフォームによる相続対策とは、主に相続税を節税するための対策と言えます。

相続税は相続する財産に課税されるため、相続する財産が多ければ多いほど相続税が高くなります。

リフォームで相続対策がとれる?その方法と注意点とは?

そのため、相続財産となる財産を減らしておくことがポイントとなります。

リフォームによる相続対策は「リフォーム代金を負担することで相続予定の財産を減らす」ということと「特例の適用を受けることで相続財産となる不動産の相続税評価額を減額する」という2点が挙げられます。

2.生前贈与でリフォーム資金を贈与する

財産を減らす方法のひとつに生前贈与があります。贈与には暦年贈与と相続時精算課税制度の2つがあり、どちらも一定額以上の贈与があった場合には贈与税が課税されることになります。
しかし、贈与税には非課税枠の適用を受けることが出来る特例があります。

2-1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠

直系尊属となる父母、祖父母から新築住宅を取得するための資金や、増改築のための資金の贈与を受けた場合、一定額までは贈与税が非課税となる特例です。

(1)特例適用の限度額

特例適用の対象となる住宅に係る契約の締結日と住宅の種類によって非課税となる限度額が異なります。

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(2)特例適用の要件

特例の適用を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。

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(3)特例適用となる家屋の条件

特例の適用は新築と増改築で要件がことなります。今回はリフォームを対象としているため、増改築に関する要件のみお伝えいたします。

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2-2.暦年贈与と相続時精算課税制度

贈与には暦年贈与と相続時精算課税制度の2つがあります。どちらも住宅取得等資金の非課税枠と併せて利用することが可能です。

(1)暦年贈与

贈与税の基礎控除と言われる贈与です。1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額が110万円以下であれば贈与税は課税されません。110万円を超えた部分から贈与税が課税されます。

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住宅取得等資金の非課税枠と併用すると+110万円までは贈与税が課税されずに財産を贈与することが可能です。

(2)相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は贈与があった年の1月1日時点で、60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子や孫へ最大2,500万円まで贈与税が課税されずに贈与することが出来る制度です。
年間で2,500万円というわけではなく、1人からの贈与の最大が2,500万円となるため、相続時精算課税制度を選択した場合には2,500万円を使い切るまでその効果が適用されます。

リフォームで相続対策がとれる?その方法と注意点とは?

2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税が課税されます。相続時精算課税制度によって取得した贈与財産は相続時に相続財産に加えられ、相続税が課税されます。この際、すでに支払っている贈与税は相続税から控除されます。

この制度と住宅取得等資金の贈与の非課税枠を併用すると住宅取得等資金の非課税枠+2,500万円まで贈与税が課税されずに贈与することが可能です。さらに、相続時精算課税制度と住宅取得資金の非課税枠を併用した場合、相続時精算課税制度の贈与者の条件である60歳以上が60歳未満でも可能となります。

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3.二世帯住宅で小規模宅地等の特例の適用を受ける

被相続人が居住していた自宅の場合、小規模宅地等の特例の適用を受けることで土地の評価を最大80%下げることができます。そのため相続税を減額することが可能です。
二世帯住宅の場合でも小規模宅地等の特例の適用は可能ですが、区分所有登記に注意する必要があります。

3-1.小規模宅地等の特例の基本要件

二世帯住宅に小規模宅地の特例の適用を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

リフォームで相続対策がとれる?その方法と注意点とは?

3-2.区分所有登記には注意が必要

小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、区分所有登記を行っていないことがポイントとなります。

【区分所有登記とは】
二世帯住宅をそれぞれの1戸の住宅として別々に登記を行うことを言います。
区分所有登記ができるケースでは、完全分離型と呼ばれる建物内部で行き来ができず、玄関が別になっている
場合です。

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4.相続対策としてリフォームを行う場合の注意点

相続対策としてリフォームを行う場合には、相続予定の財産を減らす必要があります。
被相続人となる人がリフォーム資金を負担せずに相続人となる人が負担してしまうと、相続財産を減らすことに繋がりません。

お子さんが自分たちのやりたいようにリフォームしたいから資金も自分たちで支払う!となっても、お金はご両親が支払い、リフォーム内容はお子さんが決めるなど相続対策として効果が期待できるように進めましょう。

まとめ

相続対策としてリフォームを行う場合には、どこにポイントを置いて行うかという部分が重要になります。
不動産に関する相続税対策は複雑な要件等が多いため専門家に相談しながら進めていくようにしましょう。

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