路線価の種類

あなたの物件の価値を査定できます。
都道府県が選択されていません。
市区町村が選択されていません。
ご指定いただいたエリアへのお問合せは、現在取り扱っておりません。
▼上記フォームからの不動産売却査定サービスの注意点
上記の不動産一括査定サービスは、弊社ではなく、「HOME4U」が提供しているものとなります。株式会社チェスターは、上記フォームからお客様がご入力いただいた情報を取得いたしません。「HOME4U」は、株式会社NTTデータスマートソーシングが運営を行っており、ご入力いただいた個人情報は、株式会社NTTデータスマートソーシングが管理(収集、利用、提供、委託)します。

路線価とは、一般的には毎年1月1日時点の土地の評価額として、1㎡当りいくらという単位で発表される、相続税や贈与税の計算をするための価格のことを言います。
国税庁の財産評価基準書・評価倍率表というWEBサイトで全国の路線価が無料で閲覧可能です。

「税理士が教える不動産売却の知識」(以降、本メディア)では一部、メーカーやサービス提供事業者から広告出稿をいただいておりますが、コンテンツの内容については本メディア独自に制作しており、情報の掲載有無やコンテンツ内容の最終意思決定に事業者は関与しません。

路線価にはもう1種類、2種類ある!?

ただ、一般的には路線価は上述の相続税評価のための路線価のことを言いますが、他にも”固定資産税路線価”と言うものもあります。相続税評価のためではなく、固定資産税を計算するために設定されているものが固定資産税路線価です。路線価は道路に設定されているものですが、この路線価が設定されていない道路でも固定資産税路線価が設定されているケースも多く見受けられます。つまり、守備範囲は、相続税評価のための路線価<固定資産税路線価となります。
ちなみに、相続税路線価は、公示価格(時価)の8割程度を目安にしているのに対し、この固定資産税路線価は、公示価格(時価)の7割程度を目安に理論的には設定されています。

あわせて読みたい!
固定資産税評価額から売却相場を把握する方法はこちらです。
固定資産税評価額から売却相場を掴む方法

公示価格や地価公示とは異なる

路線価に似たような種類の土地の価格で、公示価格や地価公示というものがあります。この公示価格は、路線価を発表する国税庁とは異なり、国土交通省が発表する土地の価格となります。
この公示価格は、市場で土地の売買価格を決める参考及び基準となるもので、地価公示法という法律に従って決められています。
具体的には、毎年決まった時期に、不動産鑑定士などの専門家が評価を行います。

☑【無料!】相続不動産を専門に取り扱うプロへ査定・売却の相談をする▶