相続した土地・建物(不動産)を売却するならいつのタイミング??

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相続した土地・建物(不動産)を売却するなら、いつがお得なタイミングなのでしょうか。
それは、ここの事情によりますが、うまくケース分けしてご説明させていただきます。

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1)相続税の納税・申告を行う場合で、該当不動産が相続税評価よりも安くしか売れない土地(10ヶ月以内)

まず、相続税が発生する方。平成27年1月1日以降の相続発生であれば、基礎控除(3,000万円+600万×相続人の人数)を相続財産の総額が上回る方のことを言います。
この相続税が発生する方の場合で、実際に売却を考えられている土地の相続税評価がその売却金額よりも高くなっているケースです。
こういった場合には、相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月以内)に売却をし、その売却額をもって相続税の計算を行うことで相続税の節税を行うことが可能となります。
ただ、単純に売却した金額であれば認められるという訳ではなく、売り急ぎや親族への売却などであれば認められないケースもありますので、実際に申告を行う際には税理士にかならず相談しましょう。

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相続開始10か月以内に売却すると節税対策になります。以下の記事をご参照ください。
相続開始10か月以内に売却、時価申告による節税対策

2)相続税の納税・申告を行う場合で、上記の1)以外の場合(3年10ヶ月)

相続により取得した土地(不動産)を、相続開始(死亡日)より3年10ヶ月以内に売却すると、その相続した不動産について支払った相続税の一部をその土地を売った時にかかる税金から一部控除することが可能となります。よって、このケースに該当する場合は、相続開始より3年10ヶ月以内に売却することが明らかに有利と言えます!
なお、この特例は、相続税の取得費加算の特例と言います。

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相続財産を譲渡した場合の取得費の特例について
相続によって取得した不動産の取得費

3)空き家になるのであれば固定資産税が6倍になる前に売却しましょう!(1年以内)

相続した土地・建物に、両親が住んでいて、相続したあとは空き家になる予定の場合のお話です。
今年より、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号)が施行されました。
通常、居住用(人が住む用)の建物が建っているだけで、土地にかかる固定資産税がざっくり6分の1になっています。
しかし、空き家問題が社会問題化し、この法令が施行されたことにより、今後は建物がたっていても実際に人が住んでいなければ固定資産税が6倍になる可能性がでてきました。
そうしますと、空き家のまま放置するのであれば、固定資産税が6倍になる前に早めに売却することが懸命です。
なお、固定資産税は最低1年に1回見直されますので、1年以内を目安に売却を行うと良いでしょう。

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固定資産税が6倍になる可能性については以下の記事もご参照ください。
【注意】「空き家」のまま放置で固定資産税が6倍になる可能性

4)また、1年を通して売却するなら1〜3月!?

不動産の取引が活発になるのは、1年を通して年明けから3月にかけてと統計上言われています。
ただ、特にいつ売却にだしたからといって有利・不利という季節的要因はあまりないと言って良いでしょう。

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