相続の相談は誰にする? 不動産を相続した場合の相談先は?

相続は日常的に起こることではありません。そのため、相続が発生し、財産を取得することになった場合いつまでに何をしたらよいのか困ってしまったというお話を聞くことがあります。
今回は、相続によって不動産を取得した際にやるべきことや相談先などについてご紹介します。
相続で悩まれている方のお役に立てれば幸いです。

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1.不動産を相続したらやるべきこと

相続によって不動産を取得した場合、やるべきことは「相続登記」と「相続税の申告」です。

1-1.相続登記

相続登記とは、相続によって取得した不動産の名義を被相続人から相続人に変更するための手続きです。
所有権移転登記という言い方をすることもあります。
相続登記は、取得した不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行います。手続きに必要な書類は以下の通りです。

相続の相談は誰にする?不動産を相続した場合の相談先は?

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1-2.相続税の申告

相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があります。相続した不動産を含めた相続財産の総額が基礎控除を下回る場合には相続税を納める必要はありません。
では、不動産の評価額はどのように計算するのでしょうか?

(1)不動産の相続税評価額

現預貯金はその金額がそのまま相続税評価額となるため複雑なことはありません。1億円の現預貯金ならば1億円が相続税の課税対象となります。
しかし、不動産の場合には土地、建物をそれぞれ評価する必要があります。そして、不動産の評価の複雑な点は相続時に使用される相続税評価額は実勢価格とは異なることがあるということです。
土地の相続税評価額は路線価によって評価されます。

不動産を有効活用|不動産を活用した相続対策とは

つまり、5,000万円の土地(奥行価格補正率1.0、面積150㎡)を相続した場合、路線価が20万円だとすると土地の相続税評価額は3,000万円となります。
路線価がない場合は、固定資産税評価額×倍率で土地の相続税評価額を求めます。
また、建物の評価は固定資産税評価額×1.0となり、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。
路線価や倍率は国税庁のHPより確認することが出来ます。

(2)相続税が無くても申告が必要なケース

相続税には相続税を抑えるための様々な特例があります。不動産に適用される特例には「小規模宅地等の特例」などがあります。特例の適用によって納める相続税が無くなった場合には必ず相続税の申告を行う必要があります。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)についての詳細は下記をご覧ください。

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最大80%減額できる!小規模宅地の特例ってなに?徹底解説

また、特例適用により申告が必要となるケースについての詳細は下記に記載しています。合わせてご確認ください。

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2.相続の相談は状況によって専門家が変わる

相続が発生した際に専門家に相談するという場合には、その状況によって適した専門家に依頼することがベストです。相続時の相談先となる専門家は税理士、弁護士、司法書士などです。それぞれの出来ることを理解することで、適した専門家を選ぶことが出来ます。ここでは、税理士、弁護士、司法書士に相談できることをご紹介しますが、遺産の調査と遺産分割協議書の作成のみの相談であれば行政書士に相談することも可能です。

2-1.税理士

税理士に相談できる内容は以下の通りです。

相続の相談は誰にする?不動産を相続した場合の相談先は?

相続税の申告は相続発生から10か月以内に行う必要があります。相続税の申告を行う際に重要なポイントとなることは「遺産の評価」です。
特に、相続財産の中に不動産がある場合には、正しい評価を行わないと相続税へ影響します。
そのため、相続財産に不動産が含まれているというケースでは税理士に相談することをお勧めします。

2-2.弁護士

弁護士に相談できる内容は以下の通りです。

相続の相談は誰にする?不動産を相続した場合の相談先は?

税理士同様に、遺産の調査や遺産分割協議書の作成も相談することが可能ですが、弁護士に相談するケースでは相続が争族に発展してしまうなど相続争いが起こった時になります。
相続人が複数いるというケースや、予期していない相続人が現れるなど相続は円滑に進まないことも少なくありません。早期に解決するためには弁護士に相談することをお勧めします。

2-3.司法書士

司法書士に相談できることは以下の通りです。

相続の相談は誰にする?不動産を相続した場合の相談先は?

司法書士は、自筆証書遺言や秘密証書遺言による遺言が遺されている場合の検認の手続きを行うことが出来ます。
また、相続放棄の手続きや相続によって取得した不動産の所有者を変更する相続登記も司法書士に相談することが出来ます。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、3年以内に申請しなければなりません。不動産を相続した場合にはなるべく早めに相続登記をするようにしましょう。

3.相続した不動産の相談をしたいとき

相続登記や相続税の申告はご自身で手続きを行うことも可能ですが、手間がかかるため専門家に相談するという方も多いです。上記でご説明したように相続登記であれば司法書士に、相続税の申告であれば税理士に相談することが出来ます。
もし、相続した不動産の売却を検討しているという場合には、不動産会社に相談することになります。
どのような内容を相談するかによって専門家が変わってきてしまいますが、悩んだ場合には税理士に相談すると良いでしょう。
税理士事務所の中には、司法書士が在籍しているというケースもあります。特に相続に力を入れているところであれば適した専門家を紹介してもらうことも可能です。

まとめ

相続が発生するとやるべきことがたくさん出てきます。財産がたくさんある、相続人がたくさんいるなど状況によってはかなり手間がかかることになります。専門家に任せられる部分は任せてしまうという方法もひとつです。とくに、相続財産に不動産が含まれている場合には評価方法など専門的な知識が必要となることが多いため税理士に相談してみましょう。税理士に相談する場合には、相続についての知識をしっかりと有している税理士事務所を選んでくださいね。