譲渡所得の内訳書の具体的記載方法

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譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼明細書)

確定申告の際には、譲渡所得の内訳書が必要です。
内訳書にはフォーマットがあり、用紙が準備されています。
その順番に従って埋めていくだけなのですが、今回はその譲渡所得の内訳書について具体的に記載方法をご紹介します。
順番に記載していきますので、参考にしてください。

【土地(共有)を売却して譲渡益が算出されるケース】
・転居前の住所と転居後の住所
()内に転居前の住所を記載してください

所在地

物件の所在地を書きます

どのような土地建物を譲渡(売却)されましたか

土地の面積の実測も書きます。売買直前の利用状況もチェックします。
売買契約日は契約書の日を書きます。
引渡し日は最終代金を受領した日となります。

譲渡(売却)された土地建物が共有の場合に記載してください

場所が共有である場合は、共有者の住所氏名および持分を書きます。

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共有名義の不動産をお持ちのかたはこちらの記事もぜひ参考にして下さい。
共有名義の不動産の売却、共有持分のみを売却することもできる?

いくらで譲渡(売却)されましたか

譲渡代金の総額を書いてください。共有の場合には持分に応じた譲渡代金を書きます。

参考情報

手付けや残金などの記載を行います。

譲渡(売却)された土地・建物はどなたから、いつ、いくらで購入(建築)されましたか。

相続や贈与により取得した土地を売る場合は、被相続人の購入年月日と購入価額が土地や建物の購入価額となります。先祖伝来の土地を売る場合は、取得費を5%相当で計算しています。

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取得費については以下の記事が参考になります。
譲渡所得の計算における取得費とは?

譲渡(売却)するために支払った費用について記載してください

仲介手数料、測量費、売買契約書に貼り付けた収入印紙などを書きます。
譲渡のために直接要した費用を書きます。
修繕費や固定資産税などの資産の維持・管理に関するものは譲渡費用に含まれません。

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売却にかかる費用についてこちらで詳しく解説しています。
不動産売却における手数料一覧

譲渡所得金額の計算をします

譲渡所得を書きます。今回は土地の例を書きました。

【居住用財産を売却して譲渡損失が算出されるケース(新たに自宅を買い換える場合)】

住所氏名電話番号

物件の所在地を書きます

譲渡した資産に関する明細

自己の居住用などを書きます。マンションを売った場合は建物の占有面積、敷地の持分などを書きます。

譲渡契約締結日

売買契約書の契約年月日を書きます。

譲渡した年月日

最終代金を受領した日となります。

譲渡代金の総額

共有の場合は持分に応じた譲渡価額を書いてください。

買い換えた資産に関する明細

買い換えた資産(自宅)に関する内容を書いてください

譲渡した資産に関する明細

取得費は土地の金額と建物の金額に分けて書きます。
価額はわからなくても、消費税額から逆算することができます。
消費税75万円 × (1+0.05)/0.05 = 1575万円
となります。

減価償却

取得価額から減価償却費相当額を控除したものが取得費となります。

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減価償却費についてこちらで詳しく解説しています。
支出のない経費「減価償却費」で節税はできる? 減価償却と節税の仕組みとは?

まとめ:内訳書は漏れのないようにしましょう

内訳書は確定申告に必須の書類です。
フォーマットがありますので、それにしたがって記載してください。
確定申告書コーナーでは、所得税の申告を選択し、申告書の種類を選択する際に土地建物の譲渡所得を選びます。
そうするとあとは必要な項目を記載していくだけになりますので、スムーズに運ぶと思います。
確定申告は譲渡した年の翌年の2月16日~3月15日までです。
納付の期限は、銀行や郵便局から振り込む場合は期限が3月15日までですので忘れないようにしてください。口座振替でしたら少し遅くて4月の中旬ごろが引き落とし日となります。内訳書は確定申告の詳細を記載するのに必要な書類ですので、しっかりと理解してわからないことがあったらその場で職員さんを呼んで確かめるようにしてください。
自宅のe-TAXでもできますが、複雑なので税務署に行ったほうがお勧めです。

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