相続開始10か月以内に売却、時価申告による節税対策

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相続は土地などが多い

相続の対象は土地などが多いとされています。
相続を受けると、相続税が発生するのですが、まとまった預金がない場合、納税資金の捻出のために受け継いだ土地を売却するケースがあります。

その場合、相続評価よりも低い額で売却されるケースがあり、その時はその低い売却額を実際の額として申告することで相続税額を節税することが可能になります。

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財産の評価は、亡くなった日の価値になります

財産の評価は、原則、被相続人が亡くなった日の財産の価値(相続税評価)となります。
ですが、直ちに売却を行って、亡くなった日の相続税評価よりも低い価格で売れた場合は、その価格を相続税の評価対象とすることができます。

評価された金額(相続税評価)で必ずしも売買されるとは限らず、土地の売買契約書を添付することで、売買価格を時価として申告することができます。結果的に評価減となって相続税が下がるのです。

相続のタイミングで売ってしまう

相続のタイミングで売ってしまうことが最善ですが、期限が過ぎた後でも5年以内に更正請求を行えば、相続税の還付を受けることが可能になります。

相続後に売却するときは名義変更が必要であり、自身の名義になっていないと売却は不可能です。
売却の流れとしては、遺産分割協議、相続人の名義変更、売却不動産の査定、不動産会社と媒介契約、売買契約と引渡し、確定申告、の流れとなります。

売買の際に不動産価格を算定するのには、不動産鑑定士ではなく不動産仲介業者が適切です。不動産鑑定士に依頼すると費用がかさみます。不動産仲介業者ならば相場を知っていますので、信頼できる会社を選びましょう。

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相続税法22条に記載

「相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は取得時における時価による」と定義づけられています。ですので、売却可能な価格がその対象となるのです。

基本的に相続税は申告制度なので、相続を受けた本人が土地の価格を算定して報告する必要があるのですが、とても難しいため税理士等がそれを担当します。税理士は時価はわかりませんので、通達を受けた評価法で評価することになります。このため、実際の売買価格とは差異が生じるのです。

税理士は路線価で判断しますので、実際の売買額とは異なります。実際よりも高い金額で評価されると、課税額が大きく異なってきますので、適切な金額に修正する必要があるのです。

期限は10ヶ月以内

この特例の期限は10ヶ月以内です。これは相続税の納付期限と同様です。
相続税はただちに納付しなければならない類のもので、取り立ても非常に厳しく資産が差し押さえられる可能性があり非常に厳密なものです。そのため払わないという考えを持つことは不可能で、できるだけ適切に申告し、なおかつできる限りの節税を行うことが得策でしょう。

相続税は増税傾向にあり、今後も増税が予想されます。そのため適切な節税方法をあらかじめ知っておくことが大切なのです。期限が10ヶ月と短いため、通常は遺産分割等は49日が終わってから行うと考える人も多いのですが、相続が発生したら直ちに相続について遺族で話し合うべきなのです。

評価額と実際の価格が大きく異なり、時価のほうが高くなる場合もあります

評価額は時価よりも低くなることがあります。その場合は評価額に落とし込むことが大切です。相続の際は税理士を入れたほうが懸命でしょう。中には節税思考がなく、とにかく納税が大切という税務署OBの税理士もいますので注意が必要です。

正しく評価されることで数百万円から数千万円の違いがでてきますので、土地を多く持っている場合はこの評価額の積み重ねも重大なものになってきます。できるだけ低い額を使って節税しましょう。


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